遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

石垣市 | 沖縄相続遺言相談センター

相続発生後3ヶ月を過ぎて知った借金は相続放棄できるか?(石垣市)

2016年12月07日

石垣市の方より相続放棄のご相談

母が亡くなって5カ月ほど経ってから、父から母の借金の請求書が届いたと連絡がありました。両親とは同居しておらず、借金の存在をまったく知らなかったので戸惑っています。相続放棄の期限の3ヶ月は過ぎてしまっていますが、支払うしかないのでしょうか。

借金の存在を知って3ヶ月以内であれば、相続放棄できます

原則として、相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に裁判所に相続放棄の申立をする必要がありますが、それを過ぎてしまっても、借金の存在を知って3ヶ月以内であれば、家庭裁判所に相続放棄の申立をすることができます。

ただし、借金の存在を知って3ヶ月以内ということを、裁判所に認めてもらわないといけないので、必ずしも受理されるわけではありません。例えば、お父様が借金の存在は知らずに居たが、債権者からの手紙が自宅に到着してから3ヶ月を経過してしまっていた場合などは、お父様に関しては、相続放棄の申立が受理されるのは難しいでしょう。

こういったトラブルを防ぐためにも、相続が発生した際は、専門家に財産調査を依頼されることをお勧めいたします。

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