遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

那覇市 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 2

那覇の方より遺産相続についてご相談

2021年11月02日

Q:父の遺産相続について行政書士の先生にお伺いします。なぜ遺産分割協議書を作成しなければならないのでしょうか?(那覇)

初めてご相談させていただきます。私は那覇市に住む50代の会社員です。
那覇市内で遺産相続手続きを専門とする行政書士の先生として貴所を紹介されました。
父が亡くなり遺産相続を行うことになったのですが、数年前に母を亡くしていることもあり、相続人である私と妹も比較的慌てることなく相続手続きを行っています。
葬儀に関する手続きや支払い関係も済み、父の遺品整理を行いましたが、遺言書は見つかりませんでした。
今後は遺産相続人が集まって遺産分割について話し合いを行うのかと思いますが、父の相続財産には、特に大きな財産はなく、自宅と預貯金が数百万円だけなので妹と話し合って終えるつもりです。
妹とは今後も揉めることはないと思います。
母の時も遺産分割協議書を作成していないのですが、今回もこのまま遺産相続を終わらせても大丈夫でしょうか。(那覇)

A:遺産分割協議書は遺産分割のためだけでなく、今後の手続きにも必要となる大事な書類ですので、作成されることをお勧めします。

遺産分割協議書は、遺産分割協議で遺産の分割方法について相続人全員が納得の上合意した内容を書き留めた書類です。
遺産分割協議書は、遺産分割の話し合いがスムーズにまとまったから作成しなくてもいいというわけではなく、遺産相続手続きの際の不動産の名義変更等の手続きの際などでも必要となります。
なお、遺言書が残されていた場合の相続においては、遺言書の指示に従って遺産分割を行えば良いので、遺産分割協議自体行う必要がなく、したがって遺産分割協議書も作成しません。

遺産相続は、思ってもみなかった財産が突然手に入ることになるため、仲の良い親族ですら揉め事に発展してしまうケースが少なくありません。
もしもの時に遺産分割の内容を確認し、大きなトラブルとならないようにするためにも、遺産分割協議書を作成することをお勧めします。

【遺言書のない相続で遺産分割協議書が必要となる場面】

  • 不動産の相続登記(名義変更)
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が複数ある場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となります)
  • 相続人同士のトラブル回避

沖縄相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、那覇エリアの皆様をはじめ、那覇周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
沖縄相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、那覇の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。
まずは沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。
沖縄相続遺言相談センターのスタッフ一同、那覇の皆様、ならびに那覇で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

那覇の方より不動産相続のご相談

2021年09月01日

Q :行政書士の先生に質問です。遠方にある不動産を相続することになりましたが、不動産相続の手続きを地元で進めることはできますか。(那覇)

行政書士の先生、はじめまして。私は那覇で会社員をしている50代男性です。

先日のことですが那覇の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなり、相続が発生しました。父には那覇の実家に加え、代々受け継いできた複数の不動産があるのですが、それらの不動産の所在地が仙台だということが悩みの種となっています。

というのも相続人となる私と二人の弟で話し合いを行った結果、長男である私が那覇の実家を含めたすべての不動産を相続することになったからです。不動産相続の手続きは不動産の所在地を管轄する法務局で行うと聞いたことがありますが、仕事も忙しいですし遠方まで直接出向くのは困難だと思われます。行政書士の先生、遠方の不動産相続手続きを那覇の法務局で進めることはできないものなのでしょうか?(那覇)

A:不動産相続の手続きは、現地の法務局へ直接出向かなくても進めることはできます。

ご相談者様のお言葉通り、不動産相続が発生した場合には不動産の所在地を管轄する法務局において相続登記の申請を行う必要があります。そのため、那覇の法務局で不動産相続手続きを進めることは残念ながらできません。どの法務局で不動産相続の手続きを行うかについては法務省のホームページから確認可能ですので、複数の不動産を相続する場合にはそれぞれの所在地と管轄する法務局を確認してから手続きを行うと良いでしょう。
なお、不動産相続手続きの申請には、以下の3つの方法があります。

1:窓口申請
不動産の所在地を管轄する法務局へ直接出向き、窓口において申請する方法です。平日でなければならないことと、遠方の場合には時間や費用等がかかることがデメリットだといえます。

2:郵送申請
ご自分で申請書を作成し、不動産の所在地を管轄する法務局へ郵送する方法です。郵送代だけで済むため、不動産が遠方にある場合には時間や費用等の節約につながります。ただし、申請内容にミスがあった場合には手続きを完了するまでに倍以上の時間がかかってしまう可能性もあります。

3:オンライン申請
パソコンからオンラインで申請する方法です。オンライン申請には国内すべての法務局が対応しており、パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールしたうえで登記申請書を作成、管轄の登記所へ送信する形になります。

不動産の登記申請には厳密なルールが多数設けられているため、ミスがあった場合にはご自身で修正するために何度も法務局とやり取りをしなければなりません。また、申請自体をやり直すことになる可能性もゼロではなく、不動産相続の手続きだけで相当な負担がかかることも考えられます。とくに郵送の際は到着ミスを防ぐために簡易書留以上の方法で必ず送付し、返信用封筒を同封しておくと安心だといえるでしょう。

遠方の不動産相続であっても簡単に手続きを進められる時代にはなりましたが、初めて経験するとなると予想以上に手間取ってしまうものです。不動産相続の手続きをご自身で進めることに少しでも不安のある那覇の皆様におかれましては、沖縄相続遺言相談センターまでお気軽にご相談ください。不動産相続を得意とする沖縄相続遺言相談センターの専門家が、那覇の皆様の親身になってサポートさせていただきます。

 

那覇の方より遺産分割についてご相談

2021年08月04日

Q:父の相続をすることになりました。法定相続分で遺産分割する場合について行政書士の先生、アドバイスをお願いします。(那覇)

那覇に住む父が亡くなり、相続の手続きを始めました。遺言書は見つからず、法定相続分にそって遺産分割するのがいいのではないかと思っているのですが、法定相続人が誰になるのか、割合がどうなるか分からず、遺産分割が進められずにいます。
相続人は母、私、弟の子供、父の兄がいます。弟はすでに亡くなっているため、その子供が相続人になるのではないかと思っています。
このような場合では法定相続分の割合はどのようになるか、教えていただけませんでしょうか。(那覇)

A:法定相続分についてご説明いたします。

遺産分割について、遺言書が遺っている場合には、遺言書の内容に従います。
今回のように遺言書が見つかっていない場合には「遺産分割協議」という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を決める事になります。

法定相続分とは、誰がどのくらい遺産を相続するか民法によって定められたものです。
民法で定められた相続人を「法定相続人」といいます。
なお、配偶者は必ず相続人となり、各相続人の相続順位により法定相続分は変わってきます。

法定相続分は遺産分割協議の目安ともなりますので、ご説明いたします。

【法定相続人とその順位】

第1順位:子供や孫(直系卑属)
第2順位:父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上位の人が存命の場合には、順位が下位の人は法定相続人にはなりません。
上位の方がいない場合や、すでに亡くなっている場合に、次の順位の人が法定相続人になります。

【法定相続分の割合】

同順位の人が数人いるときの相続分は次のように定められています。

1.子および配偶者が相続人であるときは、子および配偶者の相続分は各1/2となります。

2.配偶者および直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は2/3とし、直系尊属の相続分は1/3となります。

3.配偶者および兄弟姉妹が数人いるときは、配偶者の相続分は3/4とし、兄弟姉妹の相続分は1/4となります。

4.子、直系尊属または兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は相等しいものとなります。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2となります。

今回、ご相談者様のケースですと、ご相談者様、お母様、弟様のお子様、お父様のお兄様がいらっしゃるとのことですので、以下のように配分されます。

  • 配偶者であるお母さまが1/2
  • 子供である相談者様が1/4
  • 弟様のお子様が1/4

お父様のお兄様は順位が第3順位となり、第1順位の方(子供や孫)が存命の場合には順位が下位の人は法定相続人ではありませんので、今回は法定相続人には当たりません。
那覇にお住まいの皆さま、相続は人生で何度も経験することではありませんので、相続の遺産分割についてお困りの際には、お早めに相続の専門家へご相談することをお勧めします。

沖縄相続遺言センターでは初回のご相談を無料で承っております。
那覇近辺にお住いのお客様で相続に関して、お困りの際にはまず一度お気軽にご相談ください。
那覇の皆さまのお越しをセンター一同、心よりお待ち申し上げております。

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