遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

那覇市 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 3

那覇の方より遺言書についてのご相談

2021年04月08日

Q:父の遺言書に無い遺産の扱いについて分かりません。行政書士の先生に相談に行った方が良いですか?(那覇)

貴所の専門家にお伺いします。先日那覇で暮らす父が亡くなり遺品整理を行ったところ、公証役場に父の残した遺言書があるという記載を見つけたので相続人である親族らと那覇の公証センターに行き、開封しました。遺言書の内容が優先されると聞いていたので、相続人と相続財産を分配する作業を進めていたところ、遺言書に書かれていない財産が見つかりました。それは父名義の那覇市内に放置されていた不動産ですが、代々受け継がれたものでもう長い間空き地になっているようです。父の兄がなんとなく覚えていた程度でしたので父は知らなかったのか、遺言書に書き忘れていました。この那覇の土地について遺言書を訂正しようにも父は他界していますし、どうしたらよいでしょうか。(那覇)

A:遺言書に“記載のない財産について”の記載がない場合は遺産分割協議を行い、相続人に分配します。

遺言書を作成することでご遺族が遺産分割について揉め事を起こすことなく相続手続きを終えることが可能となります。しかしながら遺言書に無い遺産が見つかった場合はその遺産についての遺産分割協議を行う必要があります。まずはお父様の遺言書の内容を確認してください。相続財産が多くて把握しきれないといった場合“遺言書に記載のない財産の相続方法”と記載されていることがあるからです。全く同じ文面でなくとも、同内容の記載があるようでしたら、その記載内容に従い相続します。特にそのような記載のない場合は、対象の財産について相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分割方法を決定します。併せて遺産分割協議書を作成しますが、この作成した遺産分割協議書は不動産の登記変更の際にも必要となりますので大切に保管しておきましょう。
遺産分割協議書の作成後、相続人全員で署名、実印で押印することで法的に有効な書類となります。その際、印鑑登録証明書を準備しておきます。

近年の日本は高齢化社会となり、遺言書を作成される方が増えてきております。相続において遺言書の存在はとても重要なものとなります。
那覇の皆様、沖縄相続遺言相談センターの専門家にご相談いただき、法的に有効な遺言書を作成して安心した老後生活を送りましょう。当センターでは、那覇の皆様のご家庭事情等に合わせた遺言書の作成についてサポートさせて頂いております。
遺言書に関する経験豊富な専門家が揃う当センターの専門家が那覇の皆様の親身になって丁寧に対応させていただきます。那覇の皆様には初回無料相談の場をご用意させていただいておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。那覇の皆様のご連絡を心よりお待ちしております。

那覇の方より相続についてのご相談

2021年02月16日

Q:行政書士の先生にお伺いしたいのですが、相続の手続きが完了するまでにどのくらい期間がかかりますか?(那覇)

都内に住む50代です。先月、実家がある那覇の病院で父が亡くなりました。現在は相続の手続きを進めているところです。財産の調査を行ったところ相続する遺産として、那覇にある実家と、預貯金がいくらかのみでした。私は実家から離れた都内で暮らしていますので、手続きは長期休暇の帰省時に済ませようと考えております。そこで行政書士の先生に質問なのですが、相続手続きに関してすべての手続きが完了するには、通常どのくらいの時間を要するのでしょうか。(那覇)

 

A:相続手続き完了までのお時間は財産の種類によって異なります。

沖縄相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。

現金や預金・株などの金融資産と、ご自宅の建物や土地などの不動産の2つが相続手続きの必要な主な財産になります。那覇のご相談者様の相続財産は那覇にある実家と預貯金ですのでどちらも該当しています。こちらの2つについてご説明いたしますので参考にしてください。

まずは金融資産のお手続きです。被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更、又は解約して相続人へと分配、といった流れが主になります。多少内容が各機関によって異なりますが、必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等を揃え、提出をします。こちらの手続きは、資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理は2~3週間程度になります。

不動産の手続きも、上記と同じく亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人様の名義へと変更をする手続きになります。必要な書類として、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局で申請を行います。こちらの手続きは、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きは完了します。

ご相談者様の内容より、一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きをご案内いたしましたが、自筆の遺言書がある場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいた場合、遺産分割協議がまとまらないなど状況によっては、別途家庭裁判所への手続きも必要となることもありますので手続きのお時間がさらにかかることもあります。相続が開始されたら早い段階で手続きに向けて行動することが重要になります。

那覇にご実家のある方、那覇にお住まいの家族が亡くなられた方、ぜひ沖縄相続遺言相談センターをご利用下さい。地域密着で丁寧に対応をさえて頂きます。まずは初回無料の相談会へとお越し頂き、お困り事をお聞かせ下さい。スムーズにお手続きが進むよう、サポートさせて頂きます。沖縄相続遺言相談センターは那覇の皆さまのご相談心よりお待ちしています。

那覇の方より遺言書についてのご相談

2020年12月09日

Q:遺言書に記載された遺言執行者とは何をするべきか行政書士の先生にご相談したいです。(那覇)

那覇在住の40代主婦です。先日父が亡くなり、那覇にて葬儀をすませ、そろそろ相続手続きを始めようとしているところです。父が生前公証役場にて公正証書遺言を作成していたことは知っていたので、遺言書の中身を確認してみたところ、遺言執行者の方に、私の名前が記載されておりました。私の母は何年も前に他界しておりますので、相続人は私と弟の2人です。長男として執行者に指名されたのだと思いますが、遺言執行者が何をするのかあまり分かっていません。私は何をすれば良いのでしょうか。(那覇)

A:遺言書の内容を執行する人の事を、遺言執行者と言います。

遺言書には、遺言執行者が記載されている場合とされていない場合がありますが、お父様の遺言書には記載されていたとのことなので、遺言執行者の役割についてご説明いたします。遺言執行者とは遺言書によってのみ指定され、遺産の名義変更の手続きなど、遺言書の内容に従い相続手続きを進めていく存在です。つまり、遺言書に指定された方へ指定された遺産を確実にお渡しする役割を担う人のことを指します。

執行者には、相続人でも第三者でもなることが可能で、指定されている第三者も同様に、相続手続きを進め、遺言の内容を実現していく必要があります。遺言執行者がいる場合、相続人は勝手に財産を処分したりすることはできません。司法書士などの専門家が依頼され、第三者の執行人となることが多いでしょう。なお、遺産が第三者に遺贈される場合は、執行者が相続人ではなく第三者となるのが一般的です。未成年者や破産者が遺言執行者となることはできません。

遺言執行者の指定がなかった場合は、相続人や財産を受け取る受遺者が遺言書に従い手続きを進めていきます。署名や実印の押印を集めるなど、手続きを進める相続人などは相続人全員に連絡する必要があるため、執行者がいない場合は時間がかかることも多いかと思われます。そこで、家庭裁判所に対し、遺言執行者選任の申立を相続人や利害関係人が行うこともできます。

遺言書の内容などは、あまり身近でない方も多いと思われます。しかし、近年の高齢化などの流れから、生前に遺言書を作る方も増えてきており、遺言書の存在は確実に重要なものとなってきているでしょう。沖縄相続遺言相談センターでは、様々な方の家庭事情等に合わせた遺言書の作成及びお悩みについてサポートをしております。実戦経験豊富な専門家が揃い、丁寧に対応させていただきます。初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。那覇の皆様のご利用を心よりお待ちしております。

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