遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言書 | 沖縄相続遺言相談センター

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2024年03月04日

Q:行政書士の方に伺います。遺言書を活用すれば確実に寄付できると聞きましたがどういうことですか。(沖縄)

私は沖縄在住の60代の主婦ですが、数年前に主人を亡くしてからは沖縄郊外で一人で暮らしています。私は特に贅沢もせずほそぼそと暮らしてきたため、主人の遺産は使い切ることはないと思います。私どもには子供がいないため、私の死後、私たちの財産はどこに行ってしまうのか心配になってきました。私の兄弟は既に亡くなっていますし、両親も亡くなっています。親戚といえば会った事もない兄の子になるかと思います。このまま知らない子に遺産を譲るのでれば、沖縄の施設などに寄付したいと思いますが、なんせ自分の死後の事なので確実に寄付できるものなのか不安です。先日確実に寄付するためには遺言書を残した方がいいと聞きましたが詳しく教えて下さい。(沖縄)

A:公正証書で遺言書を作成すれば確実に寄付出来ます。

民法において遺言書の普通方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つありますが、2番目の公正証書遺言という方式で作成すればご相談者様のご逝去後、指定した団体に確実に遺贈することができます。公正証書遺言は、法律のプロである公証人が遺言者が伝えた内容をもとに方式に不備のない確実な遺言書を作成します。また、遺言書の原本は公証役場において保管されるため紛失の心配がないだけでなく、他の方式で必要となる遺言書の検認手続きも不要ですので遺言者のご逝去後は面倒なお手続きを経ることなくすぐに手続きに移ることができます。
なお、ご相談者様のように相続人以外への寄付をご希望される場合は、遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者を遺言内で指定しましょう。遺言執行者は信頼できる人に依頼し、公正証書遺言が存在することを伝えておきます。また、寄付先によっては、現金もしくは遺言執行者により現金化した財産しか受け付けない団体もありますので事前に確認しておきましょう。

もしご相談者様が遺言書を作成しないままお亡くなりになった場合は、推定相続人であるお兄様のお子様が財産を相続することになります。

沖縄相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、沖縄エリアの皆様をはじめ、沖縄周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
沖縄相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、沖縄の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。沖縄相続遺言相談センターのスタッフ一同、沖縄の皆様、ならびに沖縄で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2024年01月09日

Q:父が書いたであろう遺言書を自宅で見つけたのですが、行政書士の先生立会いのもと開封した方がいいでしょうか。(沖縄)

沖縄の自宅で発見した遺言書のことで行政書士の先生に質問があります。私は沖縄に住む主婦です。先日90半ばの父が息を引き取りました。相続手続きのために遺品整理を整理しつつ沖縄の実家を片付けていたところ、棚から遺言書が出てきたので驚きました。遺言書に封はされているものの、封筒に書かれている文字は父のものですので、父が直筆で書いた遺言書に間違いないと思います。

この遺言書をどう扱えばいいのか分からずまだ開封はしていません。早く中身を確認したいという思いはあるのですが、私たち相続人だけで開封しても問題ないでしょうか?行政書士の先生など、専門家立会いのもとで開封した方がいいですか?(沖縄)

A:自宅で保管されていた遺言書は、家庭裁判所での検認が必要です。

遺言書が遺されている場合は、原則としてその遺言内容で指定された通りに遺産を相続することになります。それゆえ、相続において遺言書の有無は非常に重要といえます。

今回沖縄のご自宅で保管されていたお父様自筆の遺言書は「自筆証書遺言」といわれるものです。自宅等で保管していた自筆証書遺言については、開封せずに速やかに家庭裁判所にて「検認」という手続きをとりましょう(ただし、自筆証書遺言のうち、2020年7月より施行の自筆証書遺言書保管制度に基づき法務局で保管されていたものについては検認不要)。

検認は、相続人に遺言書の存在や内容を知らせると同時に、遺言書の形状や加除訂正の状態など、検認実施当日における内容を明確にすることによって、遺言書の偽造・変造を防ぐことを目的としています。検認を終え、「検認済証明書」が付いた遺言書でなければ、その後の相続手続き(不動産の名義変更など)に遺言書を使用することはできません。相続手続きを進めるためにも、まずは戸籍等の必要書類をそろえ、家庭裁判所に検認の申立てを行うところから始めましょう。

なお、検認を行わずに相続人などが自分の手で勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料を受けることになります。行政書士などの専門家であっても検認をせずに遺言書を開封することはできませんので、検認は必ず行ってください。

沖縄の皆様、遺言書に関してご不明な点がありましたら、沖縄相続遺言相談センターまでご相談ください。今回の沖縄のご相談者様のように、ご自宅で遺言書を発見し家庭裁判所での検認手続きが必要となった場合、パートナーの司法書士と連携し対応させていただきます。その他、ご自身で遺言書を作成したい場合や、相続手続きについてお困りの場合など、相続・遺言に関するご相談は沖縄相続遺言相談センターにお任せください。初回無料相談にて、沖縄の皆様のご来所をお待ちしております。

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2023年12月04日

Q:行政書士の先生、遺言書の種類について教えてください(沖縄)

私は沖縄に住む70代の男性です。最近、遺言書を作ろうかと思い調べ始めました。50代の2人の子供たちが相続人で、相続財産は沖縄県内にある不動産と預貯金です。相続では遺言書がないと家族が財産の分け方で揉める事があると聞きました。私が元気な今のうちに遺言書で財産の分け方を決めてしまえばトラブルにはならないだろうと考えています。ただ遺言書の作成は初めてですし、まずは簡単に遺言書について教えてください。安心して余生を過ごしたいのでお力添えをお願いします。(沖縄)

A:遺言書の普通方式には3種類あるのでご自身に合ったものを選択しましょう

相続では原則、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるため、相続が発生しても遺産分割協議を行う必要がなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができます。
遺言書では、
ご自分の財産を誰にどれくらい渡すか等ご自身で決める事ができます。ただし、ご家族とも話し合ったうえで、皆様が納得のいく内容で作成しましょう。ぜひお元気な今のうちに遺言書作成をご検討ください。

遺言書(普通方式)には以下の3種類があります。

①自筆証書遺言 
遺言者が自筆で作成します。好きなタイミングで作成できるうえ費用も掛からず手軽ですが、遺言の作成方式を守らないと無効になってしまいます。財産目録は本人以外の者がパソコンで作成し、通帳のコピー等を添付することもできます。また、相続人は開封時に家庭裁判所において検認の手続きが必要です(法務局で保管していた自筆遺言証書の検認手続きは不要)。

②公正証書遺言 
公証役場に出向き、公証人と2人以上の証人が立ち会う中、遺言者が口述して公証人が作成します。方式についての不備がないのはもちろんのこと、公証役場において保管されるため検認不要。ただし、役場や証人との日程調整を行う必要があるのと、費用がかかります。

③秘密証書遺言 
遺言者が自分で遺言書を作成し、封をして提出。公証人がその遺言書の存在を証明します。本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、方式不備で無効となる危険性もあり、現在あまり用いられていません。

確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言をお勧めします。

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