遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 沖縄相続遺言相談センター - Part 6

沖縄の方より相続に関するご相談

2023年01月06日

Q:父の相続手続きが必要になりました。戸籍が必要ということは聞いているのですが、金融機関へ提出した際に戸籍が不足していると言われました。何が必要なのかわかりません。行政書士の先生、教えていただけますでしょうか。(沖縄)

沖縄の実家の父が亡くなり、相続の手続きが必要になり準備をしています。母も既に他界していて兄弟もいませんので、相続人は私だけです。

先日、父の預金の相続手続きのために沖縄に戻り、銀行へと準備をした書類を持参しましたが、父の戸籍が不足していると言われ手続きが中断しています。持参した戸籍は、父の死亡したことの記載がある戸籍です。これと自分の戸籍を提出しましたが、これ以外に何が必要なのかがわかりません。行政書士は相続の専門家だと聞いたことがありますので、教えていただければ幸いです。(沖縄)

 

A:被相続人の戸籍は、出生から亡くなるまでの一連の戸籍が必要です。

相続手続きに必要な戸籍は、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの一連の戸籍と、相続人の現在の戸籍が必要です。戸籍には種類も多く混乱なさる事も多いかとおもいますが、抜けのないように戸籍を揃えましょう。

一般的には下記の戸籍が必要となりますので、ご確認ください。

  • 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

なぜ被相続人の戸籍が出生から死亡までのすべてを揃えるのかというと、お父様がいつ誰と誰の間に生まれた子であって、その両親のもとで兄弟が何人いるか、誰と結婚したか、子供が何人いるか、いつ亡くなったかといったことをすべて戸籍から読み取り、法定相続人を確定するためです。もし、お父様に隠し子や前妻の子、養子がいた場合は、ご相談者様の他にも相続人がいるかもしれません。相続人が確定しなければ、その後の手続きが進められませんので、早めに戸籍をとりよせて内容を確認しましょう。

戸籍は本籍地のある役所で発行をしてもらいます。通常は、亡くなった方の最後の本籍地の役所へと出生から死亡までの戸籍を請求することでその役所にある戸籍を出してもらう事ができますが、亡くなるまでの間に、引越や結婚などにより本籍地の異動がある場合には、異動前の役所にも戸籍の請求をすることになります。

戸籍は直接窓口での請求だけではなく、郵送での請求も可能ですので遠方に戸籍がある場合には郵送で取り寄せをしましょう。注意点として、従前の戸籍を取り寄せるためには戸籍の記載内容をご自身で読み取り、請求先の役所を見つける必要があります。

今回のケースでは、ご相談者様は沖縄から離れていらっしゃいますので、相続人がご相談者様一人であっても戸籍を全て揃えるためには郵送でのやりとりがメインとなることが考えられます。実際に金融機関へ手続きにいくことも、そう度々帰省できる人ばかりではありません。沖縄での相続手続きにお困りでしたら沖縄相続遺言相談センターがお手伝いいたしますので、ぜひ当センターの無料相談をご利用ください。

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2022年12月02日

Q:行政書士の先生にお伺いします。夫婦共同で作成された遺言書に効力はあるのでしょうか?(沖縄)

先日、沖縄に住む父が亡くなりました。相続人は母と長女である私と弟です。沖縄で葬儀を執り行い、これから相続手続きを進める段階です。私と弟で沖縄の実家の遺品整理をしていると、遺言書が見つかりました。母に確認したところ、父と共同で作成した遺言書だといい、母も一緒に署名をしたとのことです。遺言書の開封はしていませんが、母によると沖縄の父名義の不動産の分割方法や、母名義の財産についてなど、父と連名で作成した遺言書だといいます。

夫婦共同で作成した遺言書は法的に効力はあるのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(沖縄)

A:婚姻関係であっても、2名以上の署名のある遺言書は無効です。

結論から申し上げますと、婚姻関係であるご夫婦であっても遺言書を本人以外の方と連名で作成することはできません。民法では「共同遺言の禁止」があり、2人以上の者で作成した遺言書は無効となります。

遺言書は「遺言者の自由な意志を反映させることを基に作成される」ものです。複数人で遺言書を作成すると、遺言者以外の人物が主導的立場になり作成される可能性がゼロではありません。したがって、複数人で作成された遺言書は、遺言者の自由な意志が反映されていないものという判断になります。

遺言書は、故人の最終意志が証書として残されるものですので、第三者からの意見や制約によって遺言者の自由な意志が反映されていないものになれば意味がありません。

また、2人で連名で作成した遺言書の場合、遺言書を撤回したいという場合に、連名の片方の同意が得られないと自由に遺言書の撤回ができなくなってしまいます。

費用も手間もかからない「自筆証書遺言」はご自身で手軽に作成することができますが、法律に沿った形式で作成された遺言書でない場合、無効となってしまいます。これでは故人の最終意志を反映させることができず、遺言書を作成した意味がなくなってしまいます。遺言書を作成される際は、相続手続きに精通した専門家にご相談されることをおすすめいたします。

沖縄相続遺言相談センターでは相続手続きや遺言書作成の専門家が沖縄の皆様の遺言書の作成をサポートいたします。初回は完全に無料でお話しをお伺いしておりますので、お気軽にご活用ください。沖縄で相続手続き・遺言書の作成に関するご相談なら沖縄相続遺言相談センターにお任せください。まずはお気軽にお問い合わせください。

沖縄の方より遺産相続についてのご相談

2022年11月02日

Q:行政書士の先生にお聞きします。亡くなった父の遺産相続についてしなければいけない手続きはありますか?(沖縄)

私は沖縄に住む50代の会社員です。先日82歳の父が亡くなり、残された家族は母と長男である自分と妹です。父は生前に知人から遺言書の作成を勧められていましたが、遺産相続の際にはたいした財産も残っていないだろうと父は遺言書を作成しませんでした。沖縄の実家は母がまだ暮らしているし、他に不動産はなく、預貯金が数百万円あるくらいです。遺産相続のことは、葬儀の後に母と妹と自分で話し合い、残された預貯金は母にすべて渡すということでまとまりました。知り合いに話したら、遺産分割協議書を作成した方がいいといわれましたが、私は話し合いで済むなら特にそういった手続きはしなくてもいいのかと思います。遺産相続の手続きをおこなう上で、遺産分割協議書を作成した方がいいのか教えてください。(沖縄)

A:遺産相続では、今後のためにも遺産分割協議書の作成をおすすめします。

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分割方法について話し合う遺産分割協議をおこなったのち、合意した内容を書面に書き残したものをいいます。遺言書がある場合には、相続手続きは遺言書の内容に沿って進めますので、遺産分割協議および遺産分割協議書は必要ありません。

しかし、今回のご相談者様のように遺言書がない場合には、遺産分割協議をおこない話し合いでまとまった内容を遺産分割協議書として作成しておくことをおすすめします。

遺産分割協議書は、遺産相続手続きの際に不動産の名義変更などで必要となります。また、遺産相続では、日頃仲の良いご家族が遺産分割についての話し合いではスムーズにまとまったとしても、その後遺産の分割内容でもめてしまいトラブルに発展してしまうケースは少なくありません。遺産分割協議書を作成しておくことで、後日遺産の分割内容について確認ができるため、争い事を回避することが可能です。遺産分割協議書を作成して、相続財産について明確にしておくことが賢明かつ安心につながります。

 

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