遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

テーマ | 沖縄相続遺言相談センター - Part 9

沖縄の方より相続についてのご相談

2022年03月01日

Q:行政書士の先生にご質問があります。兄の子供が相続人になる場合、法定相続分はどうなるのでしょうか。(沖縄)

行政書士の先生、はじめまして。半月前のことになりますが沖縄の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。
父は生前に遺言書を作成していなかったようで、所有していた財産は相続人となる母と兄と私の三人で分割することになるかと思います。ですが、兄は5年前に亡くなっており、代わりに兄の子供が相続人になるそうです。その場合の法定相続分の割合がわからず、遺産分割ができない状況に陥っています。
行政書士の先生、兄の代わりにその子供が相続人となる場合の法定相続分について教えてください。(沖縄)

A:お兄様のお子様も第1順位の相続人となるため、法定相続分の割合は変わりません。

今回の相続では亡くなったお兄様の代わりにそのお子様が相続人になるとのことですが、結論から申しますと法定相続分の割合はお兄様の場合と同一です。
まずは被相続人の財産を相続できる法定相続人の順位について確認してみましょう。

〔法定相続人の順位〕

  • 第1順位…直系卑属となる子(子が逝去している場合は孫)
  • 第2順位…直系尊属となる父母(父母が逝去している場合は祖父母)
  • 第3順位…傍系血族となる兄弟姉妹(兄弟姉妹が逝去している場合は甥・姪)

上位の順位の相続人が存命の場合、下位の相続人は財産を相続することはできません。
また、被相続人の配偶者(お母様)は常に相続人となり、他の順位の相続人と共同で財産を相続します。

今回のケースですと、第1順位の「子が逝去している場合は孫」に該当するため、お兄様のお子様もご相談者様同様、第1順位の相続人となります。
よって配偶者と子(孫)で相続する場合の法定相続分、【配偶者1/2、子1/2(人数で均等分割)】で遺産分割を行えば問題ありません。

なお、相続人全員の合意が得られれば、法定相続分で遺産分割をしなくても問題はありません。相続財産に分割が困難な不動産などが含まれている場合には、相続人全員で話し合ってみると良いでしょう。

今回は配偶者と子(孫)で相続する場合の法定相続分についてご説明しましたが、その割合は誰が相続人になるかによって異なります。専門的な知識がないと判断に迷われるケースもあるかと思いますので、相続に関するお悩みやお困り事がある際は相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。

沖縄の皆様から相続・遺言書作成に関するたくさんのご相談をいただいております沖縄相続遺言相談センターでは、専門家による初回無料相談を実施しております。沖縄ならびに沖縄周辺の皆様、相続が発生した際はお気軽に沖縄相続遺言相談センターまでご相談ください。

沖縄の方より相続についてのご相談

2022年02月01日

Q:父の残した遺産が不動産しかない場合、相続人である兄弟で公平に分ける方法はあるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(沖縄)

沖縄で生まれ育った父が先月亡くなり、相続手続きを行っています。父の相続財産を確認したところ、父が住んでいた沖縄市内の自宅のほか、祖父から相続した小さなアパートがあることがわかりました。晩年は年金で細々と暮らしており、貯金はほとんどありませんでした。

母は既に5年前に亡くなっており、相続人は私と妹の2人です。現金であれば2等分しようという話をしていましたが、不動産しかないため、どのように分ければよいのか分からず途方に暮れております。このような場合、どのようにすればいいのでしょうか。なお、自宅は売却する予定はありませんが、祖父が遺した一戸建ては売却も視野にいれています。(沖縄)

 

A:相続財産が不動産のみの場合でも不動産を手放すことなく分割する方法があります。

遺産相続では遺言書が存在する場合、遺言の内容が優先されますので、まず遺言書が残されていないかお父様が住んでいたご自宅を探してみましょう。もしも遺言書が見つかった場合にはその内容に従って遺産分割を進めていきます。

ここでは遺言書が存在しなかった場合についてお伝えしていきます。

遺言書が残されていない相続では相続財産を誰にどのように分割するか相続人全員で話し合う遺産分割協議を行います。不動産に関しては一度お父様のご自宅と相続した一戸建ての評価を行い、それぞれの価値を調べたうえで、相談するとスムーズに進めることができるでしょう。

今回のように不動産しかない場合の方法として下記の分割方法が挙げられます。

◆現物分割

不動産などの財産をそのまま相続し、分ける方法です。ご相談者様のケースを例にすると、お父様が住んでいたご自宅はご相談者様が相続し、おじいさまから相続したアパートは妹様が引き継ぐという方法です。相続人全員の賛同を得られれば手続きが分かりやすくスムーズに進められますが、不動産価値が異なる場合等には不公平になる可能性があります。

◆代償分割

複数いる相続人のうち特定の1人または複数人で被相続人の遺産を相続する代わりに、他の相続人に対して代償金または代償財産を支払う方法です。この方法を利用することで不動産を手放すことなく遺産分割を行うことが可能となります。特に相続した自宅に1人の相続人が住んでいる場合などに利用されることが多くなっています。注意点としては財産を相続した相続人が代償金を支払うため、まとまった現金を用意できなければなりません。

◆換価分割

相続財産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法です。不動産を売却することを予定している場合には有効な方法です。

 

沖縄相続遺言相談センターでは相続全般に精通した法律の専門家である行政書士が沖縄にお住まいの皆様のお悩みを親身になってお伺いいたします。初回のご相談は無料でお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。沖縄にお住まいの皆様、また沖縄で相続に詳しい事務所をお探しの皆様からのご連絡を所員一同心よりお待ち申し上げております。

那覇の方より遺言書についてご相談

2022年01月07日

Q:父の直筆だと思われる遺言書を見つけました。行政書士の先生、相続人であれば開封しても問題ないでしょうか。(那覇)

行政書士の先生、はじめまして。私は実家のある那覇で家族と暮らしている40代会社員です。

先日のことですが、那覇の病院に入院していた父が亡くなりました。葬式は母が暮らす那覇の実家で行い、ショックでなかなか立ち直れずにいる母に代わり、相続人となる私と弟の二人で遺品整理に取りかかっているところです。

その最中、父が愛用していたコートの内ポケットから直筆だと思われる遺言書が見つかりました。封印がされていたのでさすがにその場で開けることはしませんでしたが、父の相続人となる私や弟、母であれば開封しても問題ないのでは?と思っています。

行政書士の先生、父が自分で書いた遺言書を相続人が開封することに問題はありますか?(那覇)

A:相続人であっても、封印のある遺言書を勝手に開封してはいけません。

今回、那覇のご実家で発見された遺言書はお父様の直筆だと思われるとのことですので、「自筆証書遺言」に該当します。この遺言方法により作成された遺言書に封印がある場合、開封するには家庭裁判所の検認手続きが必要です。それゆえ、相続人であったとしても、お父様がご自分で作成した遺言書を勝手に開封することはできません。

なお、家庭裁判所の検認手続きを完了する前に遺言書を開封した場合は、5万円以下の過料に処すと民法により定められています。ご相談者様のようにご自宅等で封印のある遺言書を発見された際は、間違っても開封しないよう注意しましょう。

※法務局にて保管されていた自筆証書遺言については検認手続き不要

家庭裁判所の検認は遺言書の偽造等を防止することを目的としており、手続きを通して相続人に遺言書の存在とその内容、遺言書の形状、加除訂正の状況等、検認日における遺言書の内容を明らかにします。

この手続きを完了すると遺言書に検認済証明書が添付されるので、あとは遺言書の内容に沿って相続手続きを進めて行けば問題ありません。

遺言書の検認手続きには申立書のほか、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本相続人全員の戸籍謄本等の提出が必要です。場合によってはその他の書類を求められる可能性もあるため、あらかじめホームページ等で確認しておくと良いでしょう。

はじめて相続を経験されるとなるとわからないことも多く、不安を抱えている方もいらっしゃるかと思います。そんな時はぜひ沖縄相続遺言相談センターまで、お気軽にご相談ください。沖縄相続遺言相談センターでは那覇ならびに那覇近郊の皆様を中心に、豊富な知識と経験を有する行政書士が遺産相続・遺言書に関するお困り事をサポートしております。

初回相談は無料ですので、那覇ならびに那覇近郊の皆様におかれましては沖縄相続遺言相談センターまで、まずはお気軽にご相談ください。

沖縄相続遺言相談センターの行政書士およびスタッフ一同、那覇ならびに那覇近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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