相談事例

沖縄の方より相続についてのご相談

2019年08月07日

Q:祖父の世話していた家畜は相続対象ですか?その場合誰が相続するのですか?(沖縄)

先日、沖縄で個人事業主として畜産業を営んでいる父方の祖父が亡くなりました。

祖父が飼育していた牛や鶏などは相続の対象になるのですか?

また、祖父と一緒に暮らしていたのは祖母だけで、私の父を含め祖父の子供たちは全員沖縄を離れています。
祖母と祖父の親戚家族は家畜の飼育を手伝っていたようですが、祖父の親戚家族は、祖父の相続人にはならないようです。孫である私の家族は半年前に沖縄で暮らし始めたばかりで、祖父の飼育する家畜の世話は最近になって少し手伝った程度です。

この場合、誰が家畜を相続することになりますか?(沖縄)

 

A:家畜は相続財産に含まれます。誰が相続するのかは遺言書があれば、それに従い、遺言書がなければ、相続人同士の話し合いで決めることになります。

まず、個人事業主の方が所有していた家畜は相続の対象となり、家畜を飼育していた土地建物とは別の財産になります。

次に、誰が家畜を相続すべきかについてですが、おじいさまが遺言書を残していれば原則としてそれに従うことになり、遺言書がなければ、法定相続人同士の話し合いで決めることになります。

遺言書が無かった場合の手順としては、初めに法定相続人が誰であるかを確定させなければなりません。
ご相談者様はお孫さんとのことですので、おじい様の子どもであるお父様がご健在であれば、ご相談者様ご自身は相続人にはなりません。
ご相談者様のお父様が亡くなっている場合には、代襲相続によりご相談者様が相続人になります。

法定相続人がはっきりしたら、相続財産の目録を作成し相続人全員で誰がどの財産を受け継ぐのかを話し合います。
これを遺産分割協議といいます。

なお、ご相談者様の事例の場合、おじい様が個人事業主として飼育していた家畜については、畜産の事業を承継される予定の方が受け継がれた方がよいでしょう。

 

沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄で相続に関するお困りごとのご相談を受け付けております。 相続人の調査・財産目録の作成・遺産分割のお手伝いにも対応しておりますので、相続に関して少しでも不安や疑問がございましたら、ぜひ一度無料相談にお越しください。
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