相談事例

沖縄の方より遺言書についてのご相談

2019年11月13日

Q:遺言書を作って、安心した余生を送りたい。(沖縄)

私は沖縄在住で、まもなく70才になります。財産と呼べるものは沖縄県内に複数ある不動産と多少の預貯金でしょうか。私には娘が2人おりますが、年が離れていることもあり、昔から姉妹仲が良いとは言えません。幸い私自身は今まで大きな病気をすることもなくまだまだ健康でおりますが、年齢的にも70才に差し掛かり、この先の不安も出てきました。もし私の相続の際に娘たちが揉める事になってしまっては私も死んでも死に切れません。そこで、リスクを最小限にとどめるためにも今のうちに遺言書をのこす事を検討しています。元気なうちに遺言書を作成すれば、安心して余生を送ることができるのではないかと思っております。とはいえ、遺言書については初めてですし、何から手を付けてよいかわかりません。娘達が揉める事なく、円満に相続手続きが済むよう、ぜひお力添えをお願いいたします。(沖縄)

 

A:ご相談者様はもちろん、ご姉妹が納得する遺言書を作成しましょう。

ご相談者様は沖縄市内に不動産を複数所有していらっしゃるという事で、相続財産はこの不動産がメインとなるかと思います。不動産が相続の大部分を占める場合、仲の良い親族でも揉める事があるほどですので、今回のご相談者様のケースのように、仲が良いとは言えない相続人同士の場合は相続トラブルになりやすい状況にあると言えます。遺言書があれば、相続が発生した後にご姉妹が遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができます。トラブルが予想される相続に対しては、ご相談者様が元気なうちに遺言書を残し、きちんと対策をしておくことが有効となります。

 

遺言書(普通方式)には以下の3種類あります。

①自筆証書遺言 遺言者が自筆で作成。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効。ただし、現在財産目録はパソコン作成や通帳のコピー等の添付が可能に。

②公正証書遺言 公証役場の公証人が作成。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないので一番お勧めの遺言書ですが、費用がかかります。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成。その遺言書を公証人が存在を証明する方法。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、現在あまり用いられていない方式です。

 

ご家族のために確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言を作成することをお勧めいたします。また、遺言書には法的効力のある「法定遺言事項」のほかに、法的効力はありませんが「付言事項」といって、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへの親の思いなどを書くこともできます。ぜひご姉妹へご相談者様のお気持ちを残してみてはいかがでしょうか。

遺言書は、ご自身の財産の分割内容を自分で決める事ができます。ご姉妹が共に納得のいく内容を検討していきましょう。

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