限定承認とは

限定承認をしたら、プラスの財産から被相続人の債権者に対して負債を弁済します。弁済してもなお、プラスの財産が残っていれば相続人が承継できます。マイナスの財産の方が多いのか否かは、精算してみなければ分からない場合もあるため、相続放棄を選択して一切相続をしないよりも、利益になることもあります。

限定承認を選択する主な3ケース

ⅰ.債務超過であることが分かっている場合

  • 自宅(被相続人持分3分の1、評価額200万円)
  • 借金3000万円

→マイナスの財産が多いことは明白ですが、被相続人名義の自宅で相続人が生活をしていたり、どうしても相続したい財産がある場合に限定承認はとても有効です。

 

ⅱ.負債がどのくらいあるのかわからないので、司法を使って明確にした上で、プラスの財産を相続したい。

  • 預貯金500万円
  • 借金の額は不明

→負債の調査を通して、「負債はない」と判明しても被相続人の生活状況が分かっておらず不安な場合には、限定承認はとても有効な手続きです。後々、多額の借金があること知らされても、相続した財産の範囲で弁済を行えば良いこととなります。

 

ⅲ.プラスの財産とマイナスの財産が拮抗しており、どちらが多いのかわからない場合

  • 預貯金500万円
  • 借金500万円

→財産・負債の調査をした結果、ほぼ同額であった場合。負債の調査で判明しなかった債権者が後から現れた場合でも、相続するプラスの財産(今回のケースでは預貯金の500万円)を限度として返済をすれば良いことになります。万一、単純承認(すべて相続)をしてしまうと、後々に多額の負債が判明してしまうと負債の支払い義務が生じます。

 

限定承認 関連項目

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