遺言のメリット

生前に遺言書を作るメリットについてご説明します。後のトラブルを避けるためにも、遺言は大変有効な生前対策と言えます。 下記では、遺言書を作成しておく大きなメリットを2点ご紹介します。  

メリット1 遺産分割協議が不要に

法定相続人による遺産分割協議が不要になる遺言がない場合、原則として亡くなった方の相続人が遺産相続に関して協議を行い、協議が整えば、遺産分割が行われます。この遺産分割協議で一番大変なことは、相続人全員の足並みを揃えることです。 一人でも不同意な者がいれば、骨肉の争いとなり、いわゆる遺産相続争いにつながりかねません。 遺産相続で、争いになってしまう多くのケースが、「私と私の子どもには、遺言書なんて必要ない」と安易に考えて、遺言書を残さなかった方の場合に多くみられるのが、残念ながら実情です。

自分の死後、残される財産に関して相続人にどのように遺産分けをして欲しいかを明確に書きとめておけば、こうした遺産相続争いを防ぐことができます。これは先に去るものの責任かもしれません。相続争いは、自分の子供以外にも、子供の配偶者やその両親、または相続人となった自分の兄弟やその関係者など、様々な人間関係が絡むため複雑になります。遺言書は、親族の全員の平穏を導く保険とも言えます。  

メリット2 自分の希望の通りに財産を分けられる

遺産分割の割合に自分の希望を反映したい場合、遺言書を作成し、充分な生前対策を行う必要があります。これがしっかりと出来ていれば、ほぼ自分の望み通り財産を相続させることができます。

  • 「法定相続人以外のお世話になった人に財産を譲りたい」
  • 「配偶者である妻に、全部相続させたい」
  • 「会社の事業承継の方針を明確にして、従業員の雇用を守りたい」
  • 「このひとには、他の相続人よりも多めに相続させてあげたい」

上記のような希望がある場合、遺言書が効力を発揮します。このほか、認知していない子を遺言により認知するという身分行為も遺言を使って実現できます。これらは、大きなメリットであると思います。ただし、相続人の遺留分について考慮しなけれ、後にトラブルを引き起こすきっかけになってしまうこともあります。 遺言を書く場合は、あらゆる状況を想定し、専門家のアドバイスなどを得ながら書くことをお勧めいたします。 ※相続紛争に関するご相談・アドバイスは、法律事務所または専門機関をご紹介させていただきます。

遺言書作成 関連項目

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