相続税対策

相続税の基礎控除は平成27年1月1日より下記の額に改正されました。

【基礎控除額】3000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、相続人が3名の場合だと下記のとおりです。

3000万円+3名×600万円=4800万円

4800万円を超えてしまうと相続税が掛かってしまいます。

この税制改正の中で、遺言書を作成しておく事は非常に重要になってきます。

 

 

1次相続と2次相続を踏まえて相続税対策を考える

遺言書で相続税対策を考える場合は、1次相続と2次相続を考える必要があります

下記は、お父様が亡くなって相続人が3名というケースです。 お父様名義の財産は、不動産3000万、預貯金4000万円の遺産総額が7000万円とします。 

kan0817

左の場合において、相続人が3人。 平成27年度以降の相続ですと、4800万円の基礎控除を 2200万円超えていますので、2200万円が税金の対象になります。

 

1次相続対策

上記において、1次相続の対策としてはお父様が亡くなる前に、現金など移すことが出来る 財産を生前贈与で贈与税の掛からない範囲で行うことです。 それから、遺言書で遺産分割の方針を決めておく事です。この際に、配偶者に渡し過ぎないようにして、子供にある程度の財産を相続させて2次相続で困らないようにしなくてはいけません。この場合に、注意しなくてはいけないのが下記の点です。

上記の例において、お父様が亡くなった際に、奥様が認知症であると成年後見の申立てが必要であるほか、特別な事情が無いかぎり財産の2分の1を配偶者に相続させなくてはいけません。こうなると相続税対策は出来なくないだけではなく、2重のデメリットになってしまいます。これを防ぐためにも、遺言書が必要になってきます。

 

2次相続対策

kan0817b

この2次相続対策において、やるべきポイントはひとつです。

2次相続対策を念頭に、お母様に必要以上に多くの財産を 相続させないという事がポイントになります。

左のように、お母様が亡くなってしまうと、相続人は2名で 基礎控除は4200万円です。相続税を支払う必要性が 高まってしまします。 

2次相続においては、お母様自身も固有の財産があると思いますので、お父様の7000万円のうち、半分の3500万円をお母様に相続させてしまい、さらにお母様の固有の財産が 2000万円ちかくあったとすると、次にお母様の相続(2次相続)があった際には、5500万円が相続財産となってしまい、お子様が相続税を支払うことになってしまいます。

このため、お母様にいくら相続してもらうかという事が重要になります。 

 

今回の遺言書で相続税対策を行うという観点では、遺産分割の割合と成年後見対策でご紹介をさせていただきましたが、相続税の申告は相続が開始してから10ヵ月以内となっており、 この10ヵ月を過ぎてしまうと、相続税の申告において非常に重要な税金控除の特例が使えなく なってしまいます。

遺産分割がまとまらずに、相続人間での協議ができないご家族では、この10ヵ月以内に申告をして、きちんと相続税を下げる優遇制度を活用が出来ていないご家族が多いのが 実情です。

こうした観点では、相続トラブルを未然に防ぐ意味でも遺言書は相続税対策といえるかと思います。遺言書のご相談は、実績ある当センターの無料相談をご活用ください。 

 

遺言書作成 関連項目

初回のご相談は、こちらからご予約ください

無料相談会のご予約はこちら

まずはお気軽にお電話ください!

フリーコール0800-777-3039

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。

◆沖縄相続遺言相談センターへのアクセス
沖縄 相続…沖縄県那覇市真嘉比2丁目 37-7号 2階

「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました

当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。

 

  • 新着情報
  • テーマで探す
  • エリアで探す