遺留分

遺留分とは、相続人に法律で保障されている相続できる権利割合のことをいいます。被相続人の遺言書に従って遺産分割をすると、法定相続人の法定相続分を大きく侵害する内容だった場合、法定相続人が遺留分を主張できます。遺留分を請求するには家庭裁判所へ申立が必要です。ただし、相続人全員で行う遺産分割協議によって決まった分割内容については、遺留分の請求ができません。

 

家庭裁判所への申立てなど紛争になっている事案、今後調停など紛争になりうる事案については当センターでは一切受け付けられません。法テラスまたは弁護士にご相談ください。

 

遺留分の権利者

被相続人の配偶者、子(子が亡くなっている場合はその代襲相続人)、父母、祖父母が遺留分の権利をもっています。(遺留分権利者)兄弟姉妹は法定相続人であっても遺留分を請求することはできません。

遺留分の割合

相続人 遺留分として取り戻せる割合
配偶者 法定相続分の1/2
子供 法定相続分の1/2
両親 法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいなければ1/3)
兄妹姉妹 権利なし

 

その他相続人の権利について

特別受益についてはこちらでご確認下さい。
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遺留分 関連項目

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