遺産分割よくある質問

遺産相続の際に、よくあるご相談は下記のような内容です。
下記のような場合は、丁寧に手続きを進める必要があります!

  • 遺産分割がまとまらない
  • 遺産分割の割合に、納得いかない
  • 遺産分割も何も、財産を開示してもらえない
  • 面識のない相続人との遺産分割なので、主張しづらい
  •  葬儀や病気などを理由に遺産分割を進めてもらえない
  • 相続人以外が遺産分割に入って来ている

こうした問題の解決には、大きく2つの方法があります。

①相続手続きを進めて協議分割を目指す方法と、②弁護士に代理人になってもらい、裁判所を使っての遺産分割調停や訴訟を起こす方法です。


それぞれ簡単にご説明しましょう。

相続手続きをプロに依頼して、協議分割を目指す

遺産相続は、相続人全員の話し合いを通じた協議分割を前提としておりますので、遺産分割はしっかりと事前に話し合う必要があります

また、そもそも財産の全体像が見えない・・・ということであれば、まずはキッチリと財産調査を進めなくてはいけません。

個人で調査するのは大変ですが、専門家であればほとんどの財産が明らかになるメリットがあります。
※これは、負債の額がわからない場合でも同様です。

こうした相続財産調査を通じて、財産の総額がどのようになっているのかを明確にすることで、協議分割に向けた話し合いは、大きく前進します。

相続財産をテーブルに並べ、相続人が全員集まって遺産分割協議を行うことが納得の遺産分割を行ううえで、非常に重要です。

当事務所では、安心・納得の遺産分割に向けて無料相談を行っておりますので、お気軽にお問合せください。  →無料相談はこちらから

そして、相続紛争の場合の問題解決の方法も下記に簡単に記載させていただきます。

 

弁護士に代理人になってもらい、裁判所を通じて遺産分割を目指す

協議分割を目指して、財産調査をしたものの話し合いでまとまらなかった・・・

そんな場合は、その協議分割のために集めた資料をもとに家庭裁判所へ遺産分割調停の申し立てを行うという方法があります。

これは、家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらって、折り合いをつけるサポートをしてもらう形になりますが、こうなると相続人同士、もっと言うと親族同士でいがみ合うのも嫌なので、もしくは顔を合わせるのも気まずいので、法律と交渉のプロである弁護士にお願いするケースが多くなります。

これで、話し合いがまとまる場合は、調停調書という名の遺産分割協議書が作成されてこれに基づいて遺産分割を行う流れとなります。これには、強制力がありますので、従わない場合は、財産を差し押さえられて強制執行されてしまいます。

なお、話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始されることになり、裁判官が遺産の内容や金額その他と各相続人の状況(年齢や職業、心身の状態)などの事情を考慮して審判(遺産分割審判)をします。

この審判に不服の場合、2週間以内に異議申し立てをしなければ、審判は確定してしまいますので、不服の場合は訴訟をすることになっています。こうした裁判手続きの場合、1~2年の月日が掛かってしまうのがほとんどであると弁護士からよく聞きます。
長いものでは、3~5年掛かると。。。

そうなってしまうと、相続財産も入ってこないうちから、弁護士にお支払いする費用も含めて裁判費用は数百万となって金銭的にも重いほか、常に紛争状態を引きずっていますから、心に掛かるストレスも相当なものです。

まずは、協議分割を目指してみてはいかがでしょうか。
そのうえでやはり裁判が避けられない方は、法テラスまたは弁護士に相談してください。

親族間における人間関係も壊し、そして自分が相続する財産の10%以上も高額の報酬を払って何年も争っていく意味が無い。また、そんな事はしたくない

そうお考えの方は、トラブルになる前にきちんとした相続手続きを踏んでいただき、まずは協議分割を目指されることをお勧め致します。

遺産分割(協議分割) 関連項目

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