失踪宣告とは

行方がわからなくなってしまい、その後に一定の要件を満たした時にその人が死亡をしたとみなす制度が失踪宣告です。
失踪していた人が死亡したものとみなされると、相続が開始されます。死亡したとみなされるさらに、遺族への遺族年金の給付や、生命保険金等にも関わってきます。

失踪の種類

普通失踪

行方不明になってから生死が7年以上わからない場合は、普通失踪として認められます。家庭裁判所に失踪宣告を申立てます。事情は問われません。

 

特別失踪

戦地に行った、沈没した船舶に乗っていた、戦災や震災などで死亡原因となりえる危難に遭遇した人が、危難が去ってから1年以上経過しても生死がわからない場合に認められるのが特別失踪(危難失踪)です。普通失踪と同じ様に、利害関係人が家庭裁判所に失踪宣告を申立てします。

失踪宣告の手続き

普通失踪、特別失踪いずれも、利害関係人が家庭裁判所に失踪宣告を請求します。この利害関係人とは、失踪宣告をすることで法律上、利害関係を有する人のことを指します。

不明者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所に申請をします。

必要書類と費用

  • 申立書
  • 申立人の戸籍謄本
  • 行方不明者の戸籍謄本
  • 行方不明の事実に関する資料
  • 利害関係に関する資料
  • 収入印紙800円
  • 事務連絡用切手
  • 官報広告料

失踪宣告の効果

行方不明者は法律上、死亡した者と同じ扱いとなります。失踪宣告がされると、行方不明者は被相続人となりますので、当然相続が発生します。

失踪宣告後に生存していることがわかった場合

失踪宣告後に生存していることがわかった(帰ってきた)場合は、その旨を家庭裁判所に報告すると死亡は取り消されます。ただし失踪宣告後の相続手続きによって分配された財産を消費してしまっていた場合には、その財産を取り戻す事はできません。

相続人のうち一人が行方不明者である場合

被相続人が遺言書を書かずに亡くなってしまった場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、どのように分けていくか決める必要があります。しかし相続人のなかに行方不明者がいた場合は遺産分割協議をすることができません。行方不明になっている相続人がいる場合は不在者財産管理人選任の申立を家庭裁判所にします。選任された不在者財産管理人に遺産分割協議へ参加してもらいます。

家裁への手続き 関連項目

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