法定相続人

法定相続人(相続人)という言葉がとてもよく出てきますが、これは民法で定められている相続することができる人をいいます。配偶者は常に相続人ですが、その他の相続人の順位によって配偶者が相続する分は変動します。

第一順位

  • 配偶者と子が相続人の場合の相続分はそれぞれ1/2となります。子が複数人の場合は子の相続分である1/2を均等に配分します。
    (例)配偶者と子3名が相続人で相続財産1200万→ 配偶者600万/子200万ずつ

本来相続人なるはずの子が既に死亡していたり、相続の権利を失っている場合(排除や欠格)は、その子が(被相続人からみて孫)が相続します。これを代襲相続といいます。ここでいう「子」には、嫡出子だけでなく、非嫡出子、養子、胎児なども含まれます。

 

第二順位

父母が相続人となれるのは、子や孫などの直系卑属がいないときだけです。

  • 配偶者と父母が相続人の場合の相続分は配偶者が2/3,父母は合わせて1/3となります。子と同様に父母どちらもご健在のときは、1/3を均等に配分します。
    父母ともに亡くなっている場合は、祖父母が相続人になります。さらに祖父母もお亡くなりの場合は、曾祖父母が相続人となります。

 

第三順位

兄弟姉妹が相続人となれるのは、直系卑属(子や孫など)と直系尊属(父母や祖父母など)がいないときだけです。

  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は配偶者が3/4,兄弟姉妹は合わせて1/4です。兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4を均等に配分します。
    兄弟姉妹に亡くなっている人がいる場合は、それらの子(甥や姪)が1代に限り代襲相続します。

 

 

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