相続人の権利(特別受益)とは

民法法第903条「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定によって算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以ってその者の相続分とする。」とあります。

簡単にいうと、被相続人の生前にある相続人が家を建てるときの費用や結婚資金など特別に援助を受けていた場合に、その援助分も相続財産(みなし相続財産)と考えて、遺産分割を行うというものです。

この特別受益は相続人同士で不公平が起こらないことを目的としていますが、トラブルに発展しやすいのも事実です。

 

紛争になると親族間の人間関係も崩れてしまったり、人間関係が崩れることで法要などの親族間で行われるはずの行事をし辛くなってしまったり、解決のために多額の支払いが生じたりと良いことは1つもありません。

トラブルを未然に防ぐには、トラブルになりそうなことがわかった時点で第三者(専門家)に相談し、丁寧に進めていくのが最も有効です。

 

紛争となっている事案、今後紛争になりうる事案については当方では一切受け付けられません。また具体的事案に沿った回答は当方では致しかねます。法テラスまたは弁護士にご相談ください。
 

その他、相続人の権利について

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