財産管理契約

財産管理契約とは

老人ホームなどに入居する場合や、ご高齢で身体の自由がきかなくなってきた場合、信頼できる第三者と個別の任意契約を結んで財産の管理を依頼する契約を財産管理契約と言います。

これにより、ご自身に代わって財産の管理を行ってもらう人を決めることが出来ます。 財産管理契約が、成年後見制度や任意後見制度と違うところは、契約の締結後に、さっそく効力が発揮されるところにあります。

※成年後見や任意後見は、契約者の意思能力の低下が条件となります。

財産管理契約は、民法の委任契約に基づく契約ですので、老人ホームや介護施設への入所するものの、判断能力(意思能力)はハッキリしているので、成年後見は使えない場合などに適用されます。

 

財産管理契約の内容

双方の合意に基づき、財産管理契約の内容は決められます。 例えば、任意後見契約と同様に預貯金の管理や年金の受領、公共料金の支払いなど一般的な財産管理から、老人ホームに入居している本人に代わっての月々の支払い代行、お小遣いの定期的な受け渡しや、毎月の記帳を本人や親族に連絡することなど、個別契約のなかで自由に決めることが可能です。

しかしながら、認知症など判断能力が低下している方とは契約を結ぶことは出来ません。

 

 

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