遺産分割に応じない
遺産分割に相続人が応じてくれないケースは、珍しくありませんがよくあるのは下記のケースです。
- 財産(銀行口座)などを管理していた
→財産を管理していたこともあり、遺産分割を自分に優位になるよう進めたいと思っている - 被相続人と同居していた為、現在も被相続人名義の不動産に住んでいる
→自分の家でもある被相続人の不動産が相続財産の対象となることがわかっているので、分割されると困ってしまうので法的な手段で連絡がこない限り、応じない - 被相続人の預金などを既に私的に使い込んでしまった
→用途などを追求されると困るので、話し合うことを避けている
他の相続人が応じてくれないからといって、手続きを長引かせてしまうと自分自身にとって不利益を被る場合があります。長引かせてしまったが故に、知らず知らずのうちに現金を使い込まれてしまうと現金を取り返す法的な手続きには、数年掛かる場合もあります。きちんと対応し、お互いに不利益がないよう進めていきましょう。
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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。