相続手続きを代理人に依頼したい

昨今、遺産相続に関するトラブルもニュースなどで話題になる影響か、相続人だけで手続きをするのではなく、しっかりと法律家に関わってもらいながら進めたいというご相談も非常に多くあります。しかし、法律家・専門家といっても対応分野やメリット・デメリットが異なります。ここでは、代理人や法律家に依頼する場合について案内致します。 
 

メリットとデメリット 

下記で説明するのは、あくまで一般論です。詳しくはお気軽にお尋ねください。
 

弁護士の先生に依頼する

代理人として交渉や裁判、また判例をもとに法律判断ができるのは弁護士です。

法律家であっても弁護士以外が、ある相続人の代理人として交渉や調停などを行う事は出来ません。さらに、あくまで弁護士は依頼者の味方です。利害関係のある両者の代理人になることは、「双方代理の禁止」といい禁じられています。ですので、相続人全員から遺産分割がうまくいかないのでどうにかして欲しいとお願いしても、対応してもらえません。

弁護士といえば「報酬が高い」と言われています。以下、旧報酬規程を掲載しますのでご参考ください(現在は報酬の自由化により、依頼する先生によって報酬額は異なります)

経済的利益額 報酬(パーセンテージ)
300万円以下 16%
300万~3000万以下 10%
3000万~3億円以下 6%

(例)遺産分割で揉めごとがあり、弁護士に関わってもらう場合で相続財産のうち5000万円を経済的利益として獲得する場合は、438万が報酬です。しかし、報酬額の半額が着手金となりますので、併せて657万円の弁護士へ支払う必要があります。

 

いずれにせよ、トラブルにつきましては法テラスまたは弁護士にご相談ください。

弁護士の紹介は、各地の弁護士会にお問い合わせください。

 

信託銀行に依頼する 

残念ながら、原則は信託銀行が代理人になれません

信託銀行が代理人として業務を行えるケースは、遺言書により「遺言執行者」として信託銀行が指定されている場合です。しかし信託銀行の方は法律のプロではありません。あくまで、一般の会社員であるということと、他の法律家に依頼するより3~4倍の費用になることが多くお勧めはできません。

費用が多くなってしまう原因は、不動産の名義変更や相続税申告が国家資格者の専門領域と法律で定められており、信託銀行では対応出来ないからです。すなわち、信託銀行へ支払う費用+外注の法律家(司法書士や税理士)への報酬が必要となるので、結果的にかなり高くついてしまうようです。

 

司法書士に依頼する(相続財産清算人の契約)

相続人同士でのトラブルがなければ、司法書士を相続財産清算人とし、相続人から遺産相続業務をお願いすることが可能です。司法書士と相続財産清算人の契約を結べば、代理人として遺産相続業務ができます。あくまで公平中立な代理人として手続きをすすめます。

相続人同士で揉めることなく、専門家に第三者として関わってもらいながら誠実に手続きを行いたいという方には、非常によい選択です。報酬額は、おおよそ財産の1%を目安としているケースが多いようです。

 

相続手続き 関連項目

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