遺言書の検認

遺言書が発見された場合、家庭裁判所へ申立てをし、法的な手続きを通して遺言書を開封する必要があります。この手続きを「検認(けんにん)」といいます。

遺言書の内容が改ざんされることを防ぐため、開封されていない遺言書を勝手に開ける事は法律で禁止されています。知らず知らずのうちに開けてしまうと、法律では過料(5万円以下)が科されると定められております。

検認をせずに開けてしまったからといって遺言書の内容が無効になることはありませんが、他の相続人から内容を改ざん・捏造していないか?と不安にさせてしまうケースもあります。開封されていない遺言書が見つかった場合は、そのまま家庭裁判所へもっていき検認の手続きをしましょう。もちろん、遺言書が予め開封されていた状態でも、検認の手続きは必要です。

検認された遺言書は、家庭裁判所の担当者により遺言書の形状や加除訂正の状態・日付・署名、内容が確認されます。
相続人の同意のもとで検認されると、遺言書は効力を発揮します。これは証拠保全手続きとも言います。

 

遺言書があるから、といってその通りに進めなくてはならないというわけではありません。もちろん、相続人全員の合意があり、全員が実印と署名をした遺産分割協議書を作成すれば、遺言書に書かれた内容とは異なる遺産分割もできます。
このほか、遺言書無効の訴えを起こしたり、相続人として最低限の権利を主張(遺留分減殺請求)することもできます。

しかし、亡くなった被相続人の意思、すなわち遺言書の内容が尊重されるケースが多いのも現実です。

 

 

検認の申立て~申立て後の流れ

上記で説明したとおり。遺言書を発見した場合は、相続人が遅滞なく家庭裁判所へ提出する必要があります。遺言書の提出先となる家庭裁判所は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。検認を申立てると、相続人全員に指定日に家庭裁判所へ集まるよう通知が届きます。検認の立ち会いについての出欠席は自由です。

一部の相続人が出頭しなくても、期日に遺言書の開封ならびに検認作業を家庭裁判所で行われます。検認に立ち会わなかった申立人あるいは相続人には検認されたという通知が届きます。


手続き終了後は、遺言書の原本が提出者に返却されます。各種名義変更をする場合に、「検認済みの遺言書」が必要ですので失くしたりしないように注意しましょう。

遺言書に沿って相続手続きを進める場合も、まずは財産調査から進めます。財産調査の結果、すべての財産が遺言に書かれているか否かを注意して確認しましょう。

遺言書はあるけど、どのように手続きすべきかわからない場合、まずは無料相談をご利用ください。手続きを思いつきえ進めることにより、遺言者が残した想いに反してしまう、という事態は避けましょう。

→遺言書に記載の無い財産があった場合や、遺言に不満の場合はこちら

 

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