相続税を知ろう!(まずはここから)

ここでは、相続税について皆さんの参考になるよう、表も裏も全てご説明させていただきます。

まずは基本的なところからですが、相続税とは、被相続人(亡くなった当人)の死亡により、被相続人の親族等(相続人)が相続で取得する財産に対して課税される税金のことを指します。相続税は、遺言書(遺言)によって譲りうけた財産についても相続税が課税されるため、財産の受遺者も対象となります。

相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日(通常、亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった方の死亡時における住所地を管轄する税務署に対しておこなわなければなりません。

申告の期限までに申告しなかった場合には、本来の支払うべき税金以外に無申告加算税や延滞税が掛かってしまいますので、手続きが進まない場合は早期に専門家に相談する必要があります。

この相続税について、まずはどういう税金なのか、下記にてご紹介させていただきます。

 

どの税理士が、計算するかで納める税金は大きく変わります


ビックリしませんか!? 誰が計算するかで、納める税金が変わってしまうなんて。

そうなんです。これは、医師に「内科」「眼科」「歯科」とあるように、税理士にも「会社(法人)に強い」「相続に強い」という専門分野があるのです。

以前、こんな事がありました。

相続人同士のケンカで、別々の税理士に依頼することに…
担当したお客様が、相続人同士でケンカしてしまって相続税申告を別々の税理士に依頼するという事態になってしまいました。一方のA事務所は、私どもが、たびたびお願いしている国内でも有名な事務所で価格も良心的な事務所。一方は、もう一人の相続人が依頼した地域で10名くらいで運営しているB税理士事務所さん。

どちらの事務所も、はた目から見ると違いが無いのですが…
一見すると、A事務所もB事務所も、どちらも税理士なので違いが無いように思いましたが、A事務所の評価は7500万円でしたが、B事務所の評価は9000万円でした。2つの事務所の違いがどこにあるのか、申告書をいただいたので、シッカリと見てみると、A事務所は相続財産の不動産を「間口が狭い」「土地に傾斜がある」「借地権付きの物件なので、借地の契約書を見て負債部分の減額が的確になっている」などで、税務署が認める形でバッチリ評価を下げてくれていました。反対にB事務所は「間口が狭い」「借地権の評価減」はしているものの、しっかりと不動産物件を現地確認していない点や借地に関する契約書を見ていないなど、専門的なスキルが足りなかったため、最大限の減額にはなっていませんでした。

その差額はなんと約1200万円!!
遺産総額1億円以下にも関わらず、その差額は、なんと1200万円ちかくありました。さらに、B事務所は、豪ドル建て投信の評価を間違っており、300万円くらい金融資産の評価を間違っておりました。合わせて1500万円の金額に差が出ていました。これの税金は下記のようでした。

A事務所課税遺産総額1500万円 相続人2名の納税額の合計150万円
B事務所課税遺産総額2600万円 相続人2名の納税額の合計290万円

A事務所の報酬も、B事務所の税理士報酬も、どちらも70万円ほどの税理士報酬でしたが、支払う税金は140万円も差が出てしまっていました。本当に怖い話ですが、これが申告納税主義という相続税です。
 

良くある失敗は、自分で申告して多額の税金を払ってしまう事
自分で申告して、税理士報酬が掛からなかったと喜んでいる方もいらっしゃいますが、上記を見ていただいてお分かりだと思いますが、4~5ヶ月間かけて40~50時間も申告に時間を使って、挙句の果てに税金が高くなってしまっているとしたら、自分で申告するよりも税理士に依頼した方がよっぽど安かったのでは?トホホ… と思うかもしれませんね。

この申告納税主義という方式のもっとも怖いところをお伝えしますと…
それは、専門知識が無いため、間違って多く税金を支払ってしまった場合でも、税務署から勝手に返金される事はない!という事です。固定資産税のように、役所が税金を計算して振込用紙が送ってくる税金は払い過ぎたら返金されますが、国税にあたる相続税はそうではありません。リスクが全く違うのです。
 

残念ながら、相続専門の事務所というのは、司法書士・行政書士でも少ないのですが、税理士でも非常に少ないのが実態です。また以外にも、専門事務所の方が仕事が慣れていて、仕事が早いうえに、報酬が安いという場合も少なくありません。

これから相続税申告が必要な方や、相続税申告が必要かどうか心配な方は、まずは無料相談もご活用いただきながら、きちんと相談する相手や依頼する相手を見極めていただく事も必要であると思います。お気軽にご相談ください。

相続税申告 関連項目

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