遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

沖縄市 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 6

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2022年12月02日

Q:行政書士の先生にお伺いします。夫婦共同で作成された遺言書に効力はあるのでしょうか?(沖縄)

先日、沖縄に住む父が亡くなりました。相続人は母と長女である私と弟です。沖縄で葬儀を執り行い、これから相続手続きを進める段階です。私と弟で沖縄の実家の遺品整理をしていると、遺言書が見つかりました。母に確認したところ、父と共同で作成した遺言書だといい、母も一緒に署名をしたとのことです。遺言書の開封はしていませんが、母によると沖縄の父名義の不動産の分割方法や、母名義の財産についてなど、父と連名で作成した遺言書だといいます。

夫婦共同で作成した遺言書は法的に効力はあるのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(沖縄)

A:婚姻関係であっても、2名以上の署名のある遺言書は無効です。

結論から申し上げますと、婚姻関係であるご夫婦であっても遺言書を本人以外の方と連名で作成することはできません。民法では「共同遺言の禁止」があり、2人以上の者で作成した遺言書は無効となります。

遺言書は「遺言者の自由な意志を反映させることを基に作成される」ものです。複数人で遺言書を作成すると、遺言者以外の人物が主導的立場になり作成される可能性がゼロではありません。したがって、複数人で作成された遺言書は、遺言者の自由な意志が反映されていないものという判断になります。

遺言書は、故人の最終意志が証書として残されるものですので、第三者からの意見や制約によって遺言者の自由な意志が反映されていないものになれば意味がありません。

また、2人で連名で作成した遺言書の場合、遺言書を撤回したいという場合に、連名の片方の同意が得られないと自由に遺言書の撤回ができなくなってしまいます。

費用も手間もかからない「自筆証書遺言」はご自身で手軽に作成することができますが、法律に沿った形式で作成された遺言書でない場合、無効となってしまいます。これでは故人の最終意志を反映させることができず、遺言書を作成した意味がなくなってしまいます。遺言書を作成される際は、相続手続きに精通した専門家にご相談されることをおすすめいたします。

沖縄相続遺言相談センターでは相続手続きや遺言書作成の専門家が沖縄の皆様の遺言書の作成をサポートいたします。初回は完全に無料でお話しをお伺いしておりますので、お気軽にご活用ください。沖縄で相続手続き・遺言書の作成に関するご相談なら沖縄相続遺言相談センターにお任せください。まずはお気軽にお問い合わせください。

沖縄の方より遺産相続についてのご相談

2022年11月02日

Q:行政書士の先生にお聞きします。亡くなった父の遺産相続についてしなければいけない手続きはありますか?(沖縄)

私は沖縄に住む50代の会社員です。先日82歳の父が亡くなり、残された家族は母と長男である自分と妹です。父は生前に知人から遺言書の作成を勧められていましたが、遺産相続の際にはたいした財産も残っていないだろうと父は遺言書を作成しませんでした。沖縄の実家は母がまだ暮らしているし、他に不動産はなく、預貯金が数百万円あるくらいです。遺産相続のことは、葬儀の後に母と妹と自分で話し合い、残された預貯金は母にすべて渡すということでまとまりました。知り合いに話したら、遺産分割協議書を作成した方がいいといわれましたが、私は話し合いで済むなら特にそういった手続きはしなくてもいいのかと思います。遺産相続の手続きをおこなう上で、遺産分割協議書を作成した方がいいのか教えてください。(沖縄)

A:遺産相続では、今後のためにも遺産分割協議書の作成をおすすめします。

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分割方法について話し合う遺産分割協議をおこなったのち、合意した内容を書面に書き残したものをいいます。遺言書がある場合には、相続手続きは遺言書の内容に沿って進めますので、遺産分割協議および遺産分割協議書は必要ありません。

しかし、今回のご相談者様のように遺言書がない場合には、遺産分割協議をおこない話し合いでまとまった内容を遺産分割協議書として作成しておくことをおすすめします。

遺産分割協議書は、遺産相続手続きの際に不動産の名義変更などで必要となります。また、遺産相続では、日頃仲の良いご家族が遺産分割についての話し合いではスムーズにまとまったとしても、その後遺産の分割内容でもめてしまいトラブルに発展してしまうケースは少なくありません。遺産分割協議書を作成しておくことで、後日遺産の分割内容について確認ができるため、争い事を回避することが可能です。遺産分割協議書を作成して、相続財産について明確にしておくことが賢明かつ安心につながります。

 

沖縄の方より相続についてのご相談

2022年10月04日

Q:自分で遺産相続の手続きを進めようと考えていますが、知識がない人間でもできるものなのか行政書士の先生にお聞きしたいです。(沖縄)

はじめまして。私は沖縄で一人暮らしをしている40代の会社員です。先月、沖縄の実家に住む父が亡くなり、相続が開始しました。既に母は他界しており、財産も沖縄の実家と多少の預金だけですので、相続人となる私と弟の2人で進めようかと思います。しかし、知識が豊富なわけでもありませんし、そもそも自分たちだけで進めていいものなのでしょうか。詳しくないのであれば、専門家に頼った方が賢明でしょうか。(沖縄)

A:相続人ご自身で相続手続きを行うことは可能です。

この度は、沖縄相続遺言相談センターへご相談いただき誠にありがとうございます。

結論から申し上げますと、ご相談者様自身で相続手続きを進めることはできます。しかし、相続手続きには期限が決められているものもありますので、手続きを進める際にはよく期日を確認する必要があります。

 

相続手続きを進めるにあたり、お父様の法定相続人が本当にご相談者様と弟様の2名のみなのかを調査し、第三者に証明する必要があります。万が一、お二人以外にも相続人がいた場合、その存在を知らずに行った遺産分割協議は無効となってしまいます。

そのような事態が起こらぬよう、まずはお父様の戸籍収集を行い、相続人は誰になるのかを確定させましょう。

 

戸籍収集に関してですが、お父様の出生から亡くなられた時までのすべての戸籍及び相続人の現在の戸籍、これらの戸籍が相続手続きでは必要になります。何度か転籍されている場合は当時戸籍が置かれていた各自治体に問い合わせて、戸籍謄本を取得しましょう。

日中忙しく、なかなか時間が取れない方は郵送などで取り寄せることも可能となります。しかし、請求の際に必要な書類を揃える手間と、到着までの日数がかかるといったデメリットも生じます。

いずれにしましても、相続人調査では想像以上に手間と時間を有するため、相続開始とともに早めの段階で進めることをおすすめいたします。

 

ご自身で相続手続きを進めていくうちに、「想像よりも時間がかかる」「手間がかかって大変」など、問題点が出てきてお困りの方も多くいらっしゃいます。少しでも分からないことや不安に思うことがありましたら、ぜひ 沖縄相続遺言相談センターまでお気軽にご相談ください。

沖縄相続遺言相談センターでは、沖縄をメインに遺産相続・遺言書について、どのようなお困りごとでも対応できるよう、司法書士、行政書士、弁護士などの専門家とのネットワークを構築しております。また、沖縄近郊にお住まいの方の相続についてのお悩みをサポートしております。

無料相談も行っておりますので、スタッフ一同、沖縄近郊にお住まいの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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