遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言書 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 2

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2023年11月02日

Q:遺言書があれば財産を内縁の妻に渡すことができるのか、行政書士の先生に確認したい。(沖縄)

私は15年前に前妻と離婚し、沖縄に移り住みました。現在は沖縄で知り合った女性と10年ほど同居しています。前妻との間には娘が1人おり、娘のことを考えて同居している女性とは籍を入れていないので、いわゆる内縁の関係です。

最近懇意にしていた知人が亡くなったこともあり、自身の死後のことについて考えるようになりました。相続について私なりに調べたところ、内縁の妻には相続権がないことを知りました。15年前、私にとって縁もゆかりもない沖縄の地に移り住んだ際に、心の拠り所となってくれたのが内縁の妻です。生活面でも大きな支えとなった存在ですので、できれば私の財産を内縁の妻に渡したいという思いがあります。

行政書士の先生、遺言書があれば内縁の妻に私の財産を渡すことができるでしょうか。(沖縄)

A:内縁の奥様とご息女双方にとって不服のない遺言書を作成しましょう。

今回のご相談内容から、沖縄のご相談者様の推定相続人は前妻との間に生まれたご息女となります。それゆえ生前対策をしないままご相談者様が亡くなった場合、財産はご息女が相続することになり、内縁の奥様に財産を渡すことはできません。
しかしながら、遺言書に「遺贈」の意思を残しておけば、相続人でない内縁の奥様にも財産を渡すことが可能となるでしょう。遺贈とは、遺言によって法定相続人以外の方に財産を渡すことを指します。

遺言書は公正証書遺言にて作成することをおすすめいたします。公正証書遺言は遺言者(遺言を残す人)が口述などで伝えた遺言内容をもとに、公証人が文章化し作成する遺言書です。公正証書遺言であれば形式不備により法的に無効となる恐れがなく、原本は公証役場に保管されるため紛失や改ざんのリスクも防ぐことができ安心です。

さらに「遺言執行者」を指定しておくとより遺言内容を確実に実現できるでしょう。遺言執行者は相続の発生時に、遺言書の内容に従って相続手続きを進めていく法的な権限を持つ存在で、遺言者が遺言書の中で指定することができます。信頼のおける方を遺言執行者に指定しておきましょう。

遺言書作成の際にご注意いただきたいのは「遺留分」です。遺留分とは、法定相続人が相続財産の一部を受け取れるよう法律で守られた一定の割合のことです。もしも遺言書の中で「全財産を内縁の奥様に遺贈する」という内容を残してしまうと、法律で守られているご息女の遺留分を侵害することになってしまい、場合によってはご息女から内縁の奥様に対し、遺留分侵害額の請求として裁判沙汰になる恐れもあります。
このようなトラブルを避けるためにも、内縁の奥様もご息女も納得のいく内容を検討し、遺言書に記すとよいでしょう。

沖縄相続遺言相談センターでは沖縄の皆様の遺言書作成もサポートいたします。沖縄の皆様にとってご納得のいく遺言書が作成できるよう、お気持ちを丁寧にお伺いしたうえで遺言書の内容についてアドバイスさせていただきます。遺言書作成に必要な書類の準備も代行いたしますので、沖縄での遺言書作成は沖縄相続遺言相談センターへお任せください。
初回無料相談にて、沖縄の皆様にお会いできることを心よりお待ちしております。

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2023年10月03日

Q:相続手続きの助けとなるよう、遺言書を残しておきたい。行政書士の先生、遺言書について詳しく教えてください。(沖縄)

私は沖縄に住む男性です。私も70後半に差しかかり、私に万が一の事があった時のために支度をしておこうと考えるようになりました。妻とは死別していますので、私の財産を相続するのは沖縄に住む5人の子ども達になります。相続財産は沖縄にある数軒の不動産と預貯金ですが、預貯金もそれなりの額なので、子ども達だけで分け合ったり手続きしたりというのは骨が折れるだろうと思います。そこで相続手続きの助けとなるように、私が財産の分け方について決めておき、遺言書に残しておきたいと思っています。

将来的に子ども達が揉めることにならないようにきちんとした遺言書を書きたいのですが、行政書士の先生、アドバイス頂けますか。(沖縄)

A:お元気なうちに、ご相談者様のお気持ちをしっかり反映した法的に有効な遺言書を作成しましょう。

相続は原則として遺言書の内容が優先されます。ご相談者様がお元気なうちに、ご相談者様だけでなくお子様もご納得のいく財産の分割方法を検討し遺言書に残しておけば、遺されたお子様達の相続手続きの助けとなることでしょう。

特に今回の沖縄のご相談者様のように財産に不動産が複数ある相続の場合、トラブルに発展するケースが少なくありません。遺言書が残されていない場合は、財産をどのように分け合うかを相続人同士で話し合わなければならないため、意見の衝突が起こりやすいのです。あらかじめ遺言書で財産の分け方を示しておけば、このような相続人同士のトラブルの回避に役立つと考えられます。

遺言書(普通方式)には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますので、それぞれご説明いたします。

自筆証書遺言 
遺言者が全文を自筆で作成する遺言書です(財産目録は本人以外がPC等で作成し通帳のコピー等を添付可能)。ご自宅でいつでも作成できるため費用がかからず手軽な一方、定められた形式に沿って書かなければ法的効力を持たないものになってしまうため注意が必要です。
また自宅等で保管していた場合は開封の前に家庭裁判所による検認を要します。ただし2020年7月より法務局での自筆証書遺言保管制度が開始し、法務局保管の自筆証書遺言に限り検認は不要となりました。

公正証書遺言
遺言者が口頭などで遺言内容を公証役場の公証人に伝え、その内容を基に公証人が作成する遺言書です。公証人の確認のもと作成されるので、形式不備により無効となる心配がありません。また遺言書の原本は公証役場に保管されるため、紛失や第三者による改ざんのリスクを防ぐことができます。開封の際の検認手続きも不要ですので、相続が開始しましたら速やかに手続きに進むことができます。
公正証書遺言の作成には費用がかかるものの、一番安心な方法といえるでしょう。

秘密証書遺言 
遺言者が自筆で遺言書を作成、封をして提出し、公証人によって存在を証明する方法です。遺言内容を他者に秘密にしておきたい場合に利用されることもありますが、自筆証書遺言と同様、形式不備の場合は法的に無効となるためあまり用いられることはありません。

法的に有効な遺言書を残しご相談者様に安心していただくためにも、公正証書遺言にて作成することをおすすめいたします。また遺言書には「付言事項」という法的効力はもたないメッセージを記載することもできます。お子様への思いや遺言者の願いなど、大切な方へのメッセ―ジを残しておくとよいでしょう。

沖縄相続遺言相談センターでは沖縄の皆様の遺言書作成サポートも行っておりますので、どうぞお気軽に初回無料相談をご利用ください。沖縄の皆様のお気持ちをしっかりと反映した遺言書となるよう、行政書士が丁寧にお話をお伺いいたします。沖縄の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2023年09月04日

Q:行政書士の先生、寝たきりの父が遺言書を作成することは可能でしょうか。(沖縄)

私は沖縄に住む50代女性です。長らく沖縄を離れて暮らしていたのですが、父が体調を崩し1人で生活するのが困難になったため、長女である私が沖縄の実家に戻り父と二人で暮らすようになりました。父は今沖縄の自宅で寝たきりの状態です。

最近、父は遺言書を書きたいと話すようになりました。私には弟が3人おり、母は既に他界していますので、父に万が一のことがあった際に相続人になるのは私を含む4人の子供だと思います。弟たちもみんな沖縄を離れそれぞれ別の場所で暮らしていますので、相続手続きの際に私たち相続人が困ることのないように遺言書を残しておきたいのだそうです。しかし父は会話や字を書くことは出来るものの、遺言書作成のために専門家のもとへ出向くのは正直難しいと思います。寝たきりの状態でも遺言書を作成することは可能なのでしょうか。(沖縄)

A:お父様の意識がはっきりしていてご容体が安定しているなら、遺言書を作成できます。

ご相談内容から、お父様は自筆証書遺言という、遺言者(遺言書を作成する人)自らが直筆で作成する遺言書を作成することが可能と思われます。お父様の意識がはっきりしていて、遺言書の内容および日付、署名をすべて自書し、実印を押印できる状態であれば、たとえ寝たきりの状態でも遺言書を作成することができます。なお自筆証書遺言に添付する財産目録についてはお父様が自書する必要はありません。預金通帳のコピーの添付や、ご家族の方がパソコン等を用いて表を作成することも認められています。

自筆証書遺言のほかにも、公正証書遺言にて遺言書を作成する方法もあります。沖縄のご相談者様のような場合でしたら、公証人が沖縄のご自宅へ出向き遺言書作成のお手伝いをすることも可能です。公正証書遺言を作成する場合は公証人が文章化しますので、お父様は自書する必要はなく、遺言内容を口頭で公証人に伝えることになります。

公正証書遺言は公証人が作成するため、方式不備により遺言書が法的に無効になる心配がないほか、遺言書の原本を公証役場で保管しますので紛失や改ざんを防ぐこともできます。さらに遺言書開封の際は家庭裁判所による検認が不要ですので、相続が発生した際に速やかに手続きに進むことができる点もメリットといえるでしょう。

ただし、公正証書遺言作成の際には公証人と2人以上の証人の立会いが必要となります。沖縄のご自宅に訪問するための日程調整にお時間がかかる可能性もありますので、作成を急ぐようでしたら早急に専門家に相談されることをおすすめいたします。

沖縄相続遺言相談センターでは公正証書遺言作成の際に必要となる証人の手配や書類の準備、遺言内容へのアドバイスなど、遺言書作成を一貫してサポートすることが可能です。遺言書を作成する方だけでなく、相続人皆様がご納得のいく遺言書となるようお力になりますので、どうぞ安心して沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談までお問合せください。

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