遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言書 | 沖縄相続遺言相談センター - Part 4

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2023年06月02日

Q:主人の遺言書で遺言執行者に指定されていました。行政書士の先生、どのような事を行えばいいのか教えてください。(沖縄)

行政書士の先生、遺言執行者について教えてください。
私は沖縄に暮らしている60代の主婦です。主人が亡くなり、沖縄で葬儀を終えました。主人は遺言書を公正証書で作成してあると生前話しておりましたので、先日相続人である私と娘の2人で沖縄の公証役場へ行き、遺言書の内容を確認しました。すると、遺言書の中に配偶者である私が遺言執行者だという記載があり驚きました。
主人は遺言書を作成する際にその大まかな記載内容を私に話していてくれたのですが、遺言執行者については何も聞いていなかったので困惑しています。遺言執行者という言葉自体も初めて知ったので、一体どのように対応すべきなのかが分かりません。

主人が亡くなって以来、葬儀の段取りや行政手続きだけでも手一杯な状況なのに、私に務まるのだろうかと不安です。遺言執行者はどのような事を行えばいいのか教えていただけないでしょうか。(沖縄)

A:遺言執行者の役目は、遺言書の内容を執行することです。

遺言執行者とは、一言でいうと遺言書の内容を執行する人物のことです。遺言書には、遺言者、今回のケースでは亡くなったご主人様の最後のご意思が綴られています。遺言書の中で遺言執行者に指名された方は、その内容を実現させるために必要となるさまざまな相続手続きを率先して進めていくことになります。

ご相談者様は遺言執行者を務めることにご不安を感じているとのことですが、遺言執行者に指名されたとしても必ずしも就任する必要はありませんのでご安心ください。
遺言執行者に就任する前であれば、辞退の旨が相続人に伝われば就任を拒否することができます。

ただし一旦遺言執行者に就任すると、本人の意思だけで簡単に辞任することができなくなります。就任後に辞任する場合は、家庭裁判所に申立てを行い許可を得なければなりませんのでご注意ください。辞任の許可を得るためには正当な事由が必要となりますので、就任するかどうかは慎重に検討しましょう。

沖縄にお住まいの皆様で遺言執行者に指名されてご不安を抱えていらっしゃる方は、ぜひ沖縄相続遺言相談センターまでご相談ください。遺言書に精通した行政書士が、沖縄にお住まいの皆様のご事情を丁寧に伺い、相続手続きが滞りなく終えるようサポートさせていただきます。
またこれから遺言書の作成を考えている方もぜひ沖縄相続遺言相談センターへご相談ください。遺言者だけでなく、遺されたご親族の皆様にとっても納得のいく遺言書が作成できるようサポートさせていただきます。沖縄にお住まいの皆様へ向けて初回無料相談の場をご用意しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

那覇の方より遺言書についてご相談

2023年05月08日

Q:行政書士の先生にお伺いします。亡くなった父の遺言書を見つけたので相続人で開封してよいでしょうか?(那覇)

那覇の行政書士の先生に質問があります。先日、那覇に住む父が亡くなりました。
葬儀を執り行い、今は遺品整理をしている段階です。遺品整理をしていると父の直筆で作成された遺言書が見つかりました。相続人は母と長男である私のみです。遺言書はしっかり封印されています。このまま私と母で遺言書を開封してもよいのでしょうか?(那覇)

A:相続人が身内のみであっても遺言書は勝手に開封せず、まずは検認の手続きをします。

ご相談者様のお父様が作成された遺言書は、お父様の直筆で作成されているとのことですので、「自筆証書遺言」になります。自筆証書遺言の方法で作成され、封印のある遺言書である場合にはその場で開封せずに家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。したがってたとえ相続人であっても遺言書を勝手に開封することはできません。
家庭裁判所での検認は遺言書の偽造等を防止することを目的としています。
この手続きを完了する前に遺言書を開封した場合、民法では5万円以下の過料に処すと定められています。ご自宅等で遺言書を発見した際にはその場で開封しないよう注意しましょう。
※法務局で自筆証書遺言が保管されているた場合には検認の手続きは不要です。
遺言書の検認の手続きは、申立書のほかに被相続人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍謄本および、相続人全員の戸籍謄本等の提出が必要となりますので、予め用意しておきましょう。場合によってはそのほかの書類の提出が必要なケースもありますのでホームページ等で確認しておきましょう。
検認の手続きが完了すると遺言書に検認済証明書が添付されます。
遺言書がある場合の相続では、遺言書の内容が優先されますので、家庭裁判所の検認の手続きが完了したら遺言書の内容に従って相続手続きを進める流れになります。


相続を初めて経験される方にとっては不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。沖縄相続遺言相談センターでは那覇で相続手続きのサポートしております。那覇で相続や遺言に関するご相談なら沖縄相続遺言相談センターの相続の専門家にお任せください。初回のご相談は完全に無料でお伺いしておりますので、那覇にお住まいの相続人の方、もしくは那覇に被相続人がお住まいだった方はお気軽に沖縄相続遺言相談センターにお問い合わせください。
沖縄相続遺言相談センターの行政書士が那覇ならびに那覇近郊の皆様の相続を親身にサポートいたします。

沖縄の方より遺言書に関するご相談

2022年12月02日

Q:行政書士の先生にお伺いします。夫婦共同で作成された遺言書に効力はあるのでしょうか?(沖縄)

先日、沖縄に住む父が亡くなりました。相続人は母と長女である私と弟です。沖縄で葬儀を執り行い、これから相続手続きを進める段階です。私と弟で沖縄の実家の遺品整理をしていると、遺言書が見つかりました。母に確認したところ、父と共同で作成した遺言書だといい、母も一緒に署名をしたとのことです。遺言書の開封はしていませんが、母によると沖縄の父名義の不動産の分割方法や、母名義の財産についてなど、父と連名で作成した遺言書だといいます。

夫婦共同で作成した遺言書は法的に効力はあるのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(沖縄)

A:婚姻関係であっても、2名以上の署名のある遺言書は無効です。

結論から申し上げますと、婚姻関係であるご夫婦であっても遺言書を本人以外の方と連名で作成することはできません。民法では「共同遺言の禁止」があり、2人以上の者で作成した遺言書は無効となります。

遺言書は「遺言者の自由な意志を反映させることを基に作成される」ものです。複数人で遺言書を作成すると、遺言者以外の人物が主導的立場になり作成される可能性がゼロではありません。したがって、複数人で作成された遺言書は、遺言者の自由な意志が反映されていないものという判断になります。

遺言書は、故人の最終意志が証書として残されるものですので、第三者からの意見や制約によって遺言者の自由な意志が反映されていないものになれば意味がありません。

また、2人で連名で作成した遺言書の場合、遺言書を撤回したいという場合に、連名の片方の同意が得られないと自由に遺言書の撤回ができなくなってしまいます。

費用も手間もかからない「自筆証書遺言」はご自身で手軽に作成することができますが、法律に沿った形式で作成された遺言書でない場合、無効となってしまいます。これでは故人の最終意志を反映させることができず、遺言書を作成した意味がなくなってしまいます。遺言書を作成される際は、相続手続きに精通した専門家にご相談されることをおすすめいたします。

沖縄相続遺言相談センターでは相続手続きや遺言書作成の専門家が沖縄の皆様の遺言書の作成をサポートいたします。初回は完全に無料でお話しをお伺いしておりますので、お気軽にご活用ください。沖縄で相続手続き・遺言書の作成に関するご相談なら沖縄相続遺言相談センターにお任せください。まずはお気軽にお問い合わせください。

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