遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き | 沖縄相続遺言相談センター - Part 5

沖縄の方より相続についてのご相談

2022年03月01日

Q:行政書士の先生にご質問があります。兄の子供が相続人になる場合、法定相続分はどうなるのでしょうか。(沖縄)

行政書士の先生、はじめまして。半月前のことになりますが沖縄の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。
父は生前に遺言書を作成していなかったようで、所有していた財産は相続人となる母と兄と私の三人で分割することになるかと思います。ですが、兄は5年前に亡くなっており、代わりに兄の子供が相続人になるそうです。その場合の法定相続分の割合がわからず、遺産分割ができない状況に陥っています。
行政書士の先生、兄の代わりにその子供が相続人となる場合の法定相続分について教えてください。(沖縄)

A:お兄様のお子様も第1順位の相続人となるため、法定相続分の割合は変わりません。

今回の相続では亡くなったお兄様の代わりにそのお子様が相続人になるとのことですが、結論から申しますと法定相続分の割合はお兄様の場合と同一です。
まずは被相続人の財産を相続できる法定相続人の順位について確認してみましょう。

〔法定相続人の順位〕

  • 第1順位…直系卑属となる子(子が逝去している場合は孫)
  • 第2順位…直系尊属となる父母(父母が逝去している場合は祖父母)
  • 第3順位…傍系血族となる兄弟姉妹(兄弟姉妹が逝去している場合は甥・姪)

上位の順位の相続人が存命の場合、下位の相続人は財産を相続することはできません。
また、被相続人の配偶者(お母様)は常に相続人となり、他の順位の相続人と共同で財産を相続します。

今回のケースですと、第1順位の「子が逝去している場合は孫」に該当するため、お兄様のお子様もご相談者様同様、第1順位の相続人となります。
よって配偶者と子(孫)で相続する場合の法定相続分、【配偶者1/2、子1/2(人数で均等分割)】で遺産分割を行えば問題ありません。

なお、相続人全員の合意が得られれば、法定相続分で遺産分割をしなくても問題はありません。相続財産に分割が困難な不動産などが含まれている場合には、相続人全員で話し合ってみると良いでしょう。

今回は配偶者と子(孫)で相続する場合の法定相続分についてご説明しましたが、その割合は誰が相続人になるかによって異なります。専門的な知識がないと判断に迷われるケースもあるかと思いますので、相続に関するお悩みやお困り事がある際は相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。

沖縄の皆様から相続・遺言書作成に関するたくさんのご相談をいただいております沖縄相続遺言相談センターでは、専門家による初回無料相談を実施しております。沖縄ならびに沖縄周辺の皆様、相続が発生した際はお気軽に沖縄相続遺言相談センターまでご相談ください。

沖縄の方より相続についてのご相談

2022年02月01日

Q:父の残した遺産が不動産しかない場合、相続人である兄弟で公平に分ける方法はあるのでしょうか。行政書士の先生教えてください。(沖縄)

沖縄で生まれ育った父が先月亡くなり、相続手続きを行っています。父の相続財産を確認したところ、父が住んでいた沖縄市内の自宅のほか、祖父から相続した小さなアパートがあることがわかりました。晩年は年金で細々と暮らしており、貯金はほとんどありませんでした。

母は既に5年前に亡くなっており、相続人は私と妹の2人です。現金であれば2等分しようという話をしていましたが、不動産しかないため、どのように分ければよいのか分からず途方に暮れております。このような場合、どのようにすればいいのでしょうか。なお、自宅は売却する予定はありませんが、祖父が遺した一戸建ては売却も視野にいれています。(沖縄)

 

A:相続財産が不動産のみの場合でも不動産を手放すことなく分割する方法があります。

遺産相続では遺言書が存在する場合、遺言の内容が優先されますので、まず遺言書が残されていないかお父様が住んでいたご自宅を探してみましょう。もしも遺言書が見つかった場合にはその内容に従って遺産分割を進めていきます。

ここでは遺言書が存在しなかった場合についてお伝えしていきます。

遺言書が残されていない相続では相続財産を誰にどのように分割するか相続人全員で話し合う遺産分割協議を行います。不動産に関しては一度お父様のご自宅と相続した一戸建ての評価を行い、それぞれの価値を調べたうえで、相談するとスムーズに進めることができるでしょう。

今回のように不動産しかない場合の方法として下記の分割方法が挙げられます。

◆現物分割

不動産などの財産をそのまま相続し、分ける方法です。ご相談者様のケースを例にすると、お父様が住んでいたご自宅はご相談者様が相続し、おじいさまから相続したアパートは妹様が引き継ぐという方法です。相続人全員の賛同を得られれば手続きが分かりやすくスムーズに進められますが、不動産価値が異なる場合等には不公平になる可能性があります。

◆代償分割

複数いる相続人のうち特定の1人または複数人で被相続人の遺産を相続する代わりに、他の相続人に対して代償金または代償財産を支払う方法です。この方法を利用することで不動産を手放すことなく遺産分割を行うことが可能となります。特に相続した自宅に1人の相続人が住んでいる場合などに利用されることが多くなっています。注意点としては財産を相続した相続人が代償金を支払うため、まとまった現金を用意できなければなりません。

◆換価分割

相続財産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法です。不動産を売却することを予定している場合には有効な方法です。

 

沖縄相続遺言相談センターでは相続全般に精通した法律の専門家である行政書士が沖縄にお住まいの皆様のお悩みを親身になってお伺いいたします。初回のご相談は無料でお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。沖縄にお住まいの皆様、また沖縄で相続に詳しい事務所をお探しの皆様からのご連絡を所員一同心よりお待ち申し上げております。

那覇の方より遺産相続についてご相談

2021年11月02日

Q:父の遺産相続について行政書士の先生にお伺いします。なぜ遺産分割協議書を作成しなければならないのでしょうか?(那覇)

初めてご相談させていただきます。私は那覇市に住む50代の会社員です。
那覇市内で遺産相続手続きを専門とする行政書士の先生として貴所を紹介されました。
父が亡くなり遺産相続を行うことになったのですが、数年前に母を亡くしていることもあり、相続人である私と妹も比較的慌てることなく相続手続きを行っています。
葬儀に関する手続きや支払い関係も済み、父の遺品整理を行いましたが、遺言書は見つかりませんでした。
今後は遺産相続人が集まって遺産分割について話し合いを行うのかと思いますが、父の相続財産には、特に大きな財産はなく、自宅と預貯金が数百万円だけなので妹と話し合って終えるつもりです。
妹とは今後も揉めることはないと思います。
母の時も遺産分割協議書を作成していないのですが、今回もこのまま遺産相続を終わらせても大丈夫でしょうか。(那覇)

A:遺産分割協議書は遺産分割のためだけでなく、今後の手続きにも必要となる大事な書類ですので、作成されることをお勧めします。

遺産分割協議書は、遺産分割協議で遺産の分割方法について相続人全員が納得の上合意した内容を書き留めた書類です。
遺産分割協議書は、遺産分割の話し合いがスムーズにまとまったから作成しなくてもいいというわけではなく、遺産相続手続きの際の不動産の名義変更等の手続きの際などでも必要となります。
なお、遺言書が残されていた場合の相続においては、遺言書の指示に従って遺産分割を行えば良いので、遺産分割協議自体行う必要がなく、したがって遺産分割協議書も作成しません。

遺産相続は、思ってもみなかった財産が突然手に入ることになるため、仲の良い親族ですら揉め事に発展してしまうケースが少なくありません。
もしもの時に遺産分割の内容を確認し、大きなトラブルとならないようにするためにも、遺産分割協議書を作成することをお勧めします。

【遺言書のない相続で遺産分割協議書が必要となる場面】

  • 不動産の相続登記(名義変更)
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が複数ある場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となります)
  • 相続人同士のトラブル回避

沖縄相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、那覇エリアの皆様をはじめ、那覇周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
沖縄相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、那覇の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。
まずは沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。
沖縄相続遺言相談センターのスタッフ一同、那覇の皆様、ならびに那覇で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。

 

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