遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き | 沖縄相続遺言相談センター - Part 6

沖縄の方より相続についてのご相談

2021年10月05日

Q:行政書士の先生に質問です。相続手続きがすべて完了するまでにはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?(沖縄)

現在、沖縄に住んでいる50代主婦です。
先月沖縄市内にある病院で父が亡くなり、現在相続の手続きを進めています。父が遺した遺産は、沖縄にある実家といくらかの預貯金のみです。
母は幼い頃に他界したため、相続人はおそらく2つ年が離れている姉と私の2人だけだと思います。しかし、現在姉は結婚して都内に住んでいるため、なかなか相続の手続きが進みません。
来月姉が沖縄に帰省した際におおよその手続きを済ませることができたらと考えています。
そこで行政書士の先生に質問です。
全ての相続手続きが完了するには、通常どのくらい時間がかかるのでしょうか?ぜひ教えて頂きたいです。(沖縄)

A:相続手続きの完了する期間は財産の種類によって異なっていきます。

この度は、沖縄相続遺言相談センターまでお問い合わせいただきありがとうございます。

相続手続きが必要な財産は主に、金融資産(現金や預金・株等)と不動産(ご自宅の建物や土地)があります。ご相談者様の場合もお父様が遺した遺産は、沖縄にあるご実家といくらかの預貯金とありましたので、今回はこちらの2つについてご説明いたします。

まずは、金融資産のお手続きについてです。
流れとしては、亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へ変更、または解約して相続人へと分配となります。
必要な書類は主に、戸籍謄本一式・遺産分割協議書・印鑑登録証明書・各金融機関の相続届等を揃えて提出します。
各機関によって内容が多少異なりますので、事前に確認しておきましょう。
この手続きは資料収集に約1~2ヶ月、金融機関での処理は約2~3週間になります。

続いて不動産の手続きになります。不動産も金融資産と同じく亡くなられた方の所有不動産の名義へと変更をする手続きとなります。
必要な書類は主に、戸籍謄本一式・被相続人の住民票除票・相続する人の住民票・遺産分割協議書・印鑑登録証明書・固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局にて申請を行います。
この手続きは資料収集に約1~2ヶ月、法務局へ申請してから約2週間で手続きは完了します。

ご相談者様の内容から、一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きをご案内いたしました。
しかし、自筆の遺言書が発見された場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいる場合には家庭裁判所にて手続きを要することもありますので手続きのお時間はもう少しかかってしまいます。

沖縄にご実家がある方、沖縄にお住まいの家族が亡くなられた方は、ぜひ沖縄相続遺言相談センターをご活用ください。
沖縄の地域事情に詳しい専門家が丁寧に対応させていただきます。
初回相談は無料となりますのでまずは、お困りごとをお聞かせください。
円滑にお手続きが進むようサポートさせて頂きます。
沖縄相続遺言相談センターは沖縄の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

那覇の方より不動産相続のご相談

2021年09月01日

Q :行政書士の先生に質問です。遠方にある不動産を相続することになりましたが、不動産相続の手続きを地元で進めることはできますか。(那覇)

行政書士の先生、はじめまして。私は那覇で会社員をしている50代男性です。

先日のことですが那覇の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなり、相続が発生しました。父には那覇の実家に加え、代々受け継いできた複数の不動産があるのですが、それらの不動産の所在地が仙台だということが悩みの種となっています。

というのも相続人となる私と二人の弟で話し合いを行った結果、長男である私が那覇の実家を含めたすべての不動産を相続することになったからです。不動産相続の手続きは不動産の所在地を管轄する法務局で行うと聞いたことがありますが、仕事も忙しいですし遠方まで直接出向くのは困難だと思われます。行政書士の先生、遠方の不動産相続手続きを那覇の法務局で進めることはできないものなのでしょうか?(那覇)

A:不動産相続の手続きは、現地の法務局へ直接出向かなくても進めることはできます。

ご相談者様のお言葉通り、不動産相続が発生した場合には不動産の所在地を管轄する法務局において相続登記の申請を行う必要があります。そのため、那覇の法務局で不動産相続手続きを進めることは残念ながらできません。どの法務局で不動産相続の手続きを行うかについては法務省のホームページから確認可能ですので、複数の不動産を相続する場合にはそれぞれの所在地と管轄する法務局を確認してから手続きを行うと良いでしょう。
なお、不動産相続手続きの申請には、以下の3つの方法があります。

1:窓口申請
不動産の所在地を管轄する法務局へ直接出向き、窓口において申請する方法です。平日でなければならないことと、遠方の場合には時間や費用等がかかることがデメリットだといえます。

2:郵送申請
ご自分で申請書を作成し、不動産の所在地を管轄する法務局へ郵送する方法です。郵送代だけで済むため、不動産が遠方にある場合には時間や費用等の節約につながります。ただし、申請内容にミスがあった場合には手続きを完了するまでに倍以上の時間がかかってしまう可能性もあります。

3:オンライン申請
パソコンからオンラインで申請する方法です。オンライン申請には国内すべての法務局が対応しており、パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールしたうえで登記申請書を作成、管轄の登記所へ送信する形になります。

不動産の登記申請には厳密なルールが多数設けられているため、ミスがあった場合にはご自身で修正するために何度も法務局とやり取りをしなければなりません。また、申請自体をやり直すことになる可能性もゼロではなく、不動産相続の手続きだけで相当な負担がかかることも考えられます。とくに郵送の際は到着ミスを防ぐために簡易書留以上の方法で必ず送付し、返信用封筒を同封しておくと安心だといえるでしょう。

遠方の不動産相続であっても簡単に手続きを進められる時代にはなりましたが、初めて経験するとなると予想以上に手間取ってしまうものです。不動産相続の手続きをご自身で進めることに少しでも不安のある那覇の皆様におかれましては、沖縄相続遺言相談センターまでお気軽にご相談ください。不動産相続を得意とする沖縄相続遺言相談センターの専門家が、那覇の皆様の親身になってサポートさせていただきます。

 

那覇の方より相続についてのご相談

2021年06月04日

Q:行政書士の先生に相談です。実の父が再婚した場合、その再婚相手の相続人になるのでしょうか?(那覇)

現在那覇に住んでいる会社員です。先月、父の再婚相手が亡くなり、相続が開始されました。私の実父母は、私が成人を向かえてすぐに離婚しました。その後、父は別の方と再婚し、再婚相手と都内の方に引っ越しました。父から再婚相手が亡くなった旨の連絡を受け、先日葬儀に参列しました。その際に、父から私も相続人だから相続を引き受けるように言われました。父の再婚相手とは直接話したこともなければ会ったことすらありません。その為、その方の相続に関して私は関係ないと思っていました。父は那覇から離れたところに住んでいますし、全く会ったことのない人の相続を実際はあまり引き受けたくありません。根本的に私は実父の再婚相手の法定相続人となるのでしょうか?(那覇)

A:実父が再婚相手の方と養子縁組していなければ、相続人にはなりません。

この度は、沖縄相続遺言相談センターへお問い合わせありがとうございます。

ご相談者様の場合、再婚相手の方の相続人でない可能性が極めて高いです。子で法定相続人となれるのは、被相続人(ご相談者様の場合亡くなった再婚相手の方)の実子か養子に限られます。ご両親が離婚されたのは、ご相談者様が成人してからとのことでしたので、成人が養子になるには、養親又は養子が養子縁組届の届け出をし、両方が自署押印をする必要があります。その為、お父様の再婚相手と養子縁組を行ったかどうかご自身でもお分かりだと思います。

万が一、ご相談者様がお父様の再婚相手の養子であった場合はその方の相続人となります。また、養子縁組をしていて相続人であった場合でも被相続人の方の相続を引き受けたくないとお考えの場合は相続放棄を行うことで相続人でなくなります。

沖縄相続遺言センターでは、那覇を始め那覇近郊の皆様からたくさんの相続に関するご相談を頂いております。ご自身がどなたの相続人になるのか、など親身にお話を伺い、丁寧に対応させて頂きます。那覇周辺地域にお住まい又は那覇周辺地域でお勤めの方で相続に関してお困りでしたら、沖縄相続遺言センターまでお問い合わせください。所員一同那覇の皆様の適切なサポートが出来るよう努めます。

初回は無料相談を行っておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。那覇の皆様のお越しを・お問い合わせを心よりお待ち申し上げます。

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