遺産相続に関するご相談事例をご紹介いたします。

QAB「Qごろ~ずカフェ」相続相談「名義変更しないまま放置して大丈夫?」

2025年10月03日

📺 Qごろーずカフェ 相続相談室 出演のお知らせ
10月放送分の「Qごろーずカフェ 相続相談室」に
沖縄相続遺言相談センター 所長 西山貴子 が出演いたしました。

このコーナーでは、視聴者のみなさまから寄せられた
「相続」や「遺言」に関するお悩みに、
西山がわかりやすく解説・アドバイスしています。

📝 今回のご相談

先日、父が亡くなりました。
相続人は兄2人と私の3名です。
実家は父名義で、長男夫婦が住んでいます。

四十九日の席で「名義変更は数十万円かかるし、うちはもめていない。
別に変える必要を感じない」と兄に言われました。
このまま放置しても大丈夫でしょうか?

📝 番組でお伝えしたポイント

1. 相続登記は「3年以内に義務化」されました。
✅ 2024年(令和6年)4月から、
相続による不動産の名義変更(相続登記)は 3年以内に申請義務 があります。
怠ると 過料(罰金) の対象になるおそれも。


2. 放置すると相続人がどんどん増える
✅ 相続をせずに放置していると、
子ども世代が亡くなり孫世代・ひ孫世代が相続人になります。
相続人が増えるほど、手続きが複雑化しトラブルも起きやすくなります。


3. 人の気持ちは時間とともに変わる
✅ 「今はもめていない」状態でも、
年月が経つと環境や考え方が変わり、
「やっぱり欲しい」と言い出すケースも少なくありません。

💡 全員の意見が一致している“今のうち”に相続手続きを行うことがベストです。


相続登記の義務化により、
「後でいいや」と先延ばしにしていた時代は終わりました。
早めの名義変更が、家族の安心と円満な相続につながります。

 


📞 沖縄相続遺言相談センター 無料相談予約
通話料無料:0800-777-3039(ソウゾク)

相続や遺言に関する疑問は、お気軽にご相談ください。
経験豊富な専門家が、あなたの不安を丁寧にサポートします。

QAB「Qごろ~ずカフェ」相続相談室9月5日 お母さまの預金は亡くなる前に引き出していいの?

2025年09月05日

9月5日(金)、琉球朝日放送(Qごろーずカフェ)内の人気コーナー
Qごろーずカフェ 相続相談室 に出演いたしました。

このコーナーでは、視聴者のみなさまから寄せられた「相続」や「遺言」に関するお悩みに、
沖縄相続遺言相談センター 所長で行政書士の 西山貴子 が、わかりやすくお答えしています。

📝 今回のご相談
母の預金についての相談です。
父はすでに亡くなり、子どもは私と兄の2人です。
兄とは10年以上音信不通です。
母は現在、老人ホームに入っています。

先日、施設の方から「亡くなったら銀行口座が凍結されるから、お母さんが亡くなったらすぐATMでお金をおろしておいたほうがいい」と言われました。
本当に大丈夫でしょうか?



📝番組でお伝えしたポイント
1.亡くなった後の預金は相続人全員の共有財産
✅ 遺言書があればその内容に従い、なければ相続人全員で協議して銀行で相続手続きが必要です。

2.無断で引き出すと不当利得になるおそれ
✅ 相続人に無断で預金を引き出すと「不当利得(もらうべきでないお金)」とされ、返還請求される可能性があります。

3.葬儀費用が必要な場合の制度もある
✅ 一定額まで葬儀費用等の払戻しを受けられる制度もあるため、事前に確認を。

今回の放送では、
「亡くなった後に口座からお金をおろすのは危険」
という大切なポイントを中心にお話しました。

相続や生前対策は、民法・税法・金融実務など複数の制度が関わる複雑な分野です。
ご自身で判断される前に、ぜひ専門家にご相談ください📣

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【テレビ出演のご報告】QAB「Qごろ~ずカフェ」相続相談室

2025年08月01日

2025年8月1日(金)、琉球朝日放送(QAB)の人気コーナー
「Qごろ~ずカフェ」内『相続相談室』コーナーに出演いたしました。

📺 今回は、視聴者の方から寄せられた以下のご相談にお答えしました。

ご相談内容
先日母が亡くなり、相続人は私と妹、弟の3名です。
妹は生活保護を受給しています。

母の遺産を相続すると生活保護が切られるかもしれないので、
相続放棄をしたいと考えていますが、
ケースワーカーから「相続放棄はできませんよ」と言われました。
どうすればよいでしょうか?


📝番組でお伝えしたポイント
1.相続放棄は可能
✅ 相続放棄は、家庭裁判所で手続きを行うことで相続人の地位から外れ、遺産を一切相続しなくなる制度です。
✅ 「身分行為」の一種で、原則として他人に妨害されることはありません。

2.生活保護との関係に注意
✅ 生活保護法では「活用できる資産はすべて活用する」という原則があります。
✅ プラスの財産を放棄して生活保護を継続しようとすると、保護が打ち切られる可能性があります。

💡3.対応のポイント
✅まずは法定相続分を受け取り、生活に必要な支出に充てる方法を検討することをおすすめします。
✅遺産を使い切った場合は、再度生活保護を申請することも可能です。
✅個別の状況に応じて、専門家にご相談ください。

今回の放送では、「相続放棄はできるが、生活保護の扱いに注意が必要」 という大切なポイントを中心にお話しました。

相続や生前対策は、民法・税法・生活保護法など複数の法律が絡む複雑な分野です。
ご自身で判断される前に、ぜひ専門家にご相談ください。

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