高齢者施設へ入所する場合の財産管理

高齢者向け施設の数は年々増加していますが、すべてが立地、環境の良い施設ばかりではありません。中には立地や様々な理由から、気軽に銀行やATMを利用できない場合もあります。
例えば、下記のような環境の場合には財産の管理について悩まれるかもしれません。

  • 入居者の財産を管理する体制が整っていない
  • 金品の盗難などのトラブル防止のため施設のルールとして、入居者が現金等を手元に置いておくことを認めていない
  • すぐに銀行やATMに立ち寄ることが出来ない環境

施設の利用料は銀行の自動引き落としを選択すればよいので、管理において大きな問題になることはありません。しかしながら日常生活を送るうえでは、多少の現金を所有していないと不自由に感じる方が多いと思います。

その際にご家族が身近にいらっしゃる方は代わりに銀行や買い物を済ませてもらうことができますが、身元保証人を検討されている方の多くはそのような家族に頼ることが難しいというのが現状です。

そのような状況に対応できるのが、「財産管理事務委任契約」です。

財産管理事務委任契約

財産管理や、生活上必要とされる事務手続きを、本人が希望する代理人へ委任するための契約を「財産管理事務委任契約」といいます。
契約は当事者間の合意のみで成立し、効力を持つうえ、契約内容や権限範囲を自由に設定することができます。

例えば、

  • 「財産のすべてを任せるのではなく、通帳の一部だけ管理をしてほしい」
  • 「月に一度は現状の報告をしてほしい」

上記のようなお客様のご希望も叶えることができます。

成年後見人(財産管理や身上監護が職務)と大きく異なる点は、「本人の判断能力に問題がないとされる時から委任契約を開始することができる」という点です。

お元気なうちであっても施設の都合により外出を制限されている方や、身体的な理由によりご自身で財産管理をすることが厳しい方も、預金の引出しや支払いなどの事務的なことを受任者にお願いすることができます。

財産管理事務委任契約とは、身元保証を必要とされる方にとってご自身の大切な財産を託す非常に重要な契約です。
まずは初回無料相談をご利用いただき、ご自身のご状況等をお話しいただいたうえでご検討ください。

当センターの知識・経験ともに豊富な専門家がお客様のお悩み事に誠心誠意対応いたしますので、皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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