家族信託で起こりがちなトラブル事例

家族信託は、自分(委託者)の財産(不動産や預貯金等)を、信頼できる相手(受託者)に託し、特定の人(受益者)のために、実現したい目的に従って財産を管理・処分してもらう財産管理手法を指します。

また、家族信託はその文字の通り、家族を信じて財産を託す制度なので、ご家族で話し合いを行い、皆様が納得できる内容で契約を結ぶことが大切です。

ここでは家族信託のメリット起こりがちなトラブルについてご紹介いたします。

家族信託のメリット

家族信託を利用するメリットは大きく分けて5つ挙げられます。

  1. ご家族の方が認知症になってしまった場合でも、受託者が委託者の財産を管理・処分することが出来る。
  2. 将来的な財産の行先を遺言以上に自由に設定することが出来る。
  3. 委託者の判断能力が衰えた後も、受託者が不動産の管理・運用・売却を行うことが出来る。
  4. 成年後見制度とは異なり、財産管理を行う受託者に広い裁量権がある。
  5. 将来的な相続の際に遺産分割協議を不要にすることが出来る。

上記の通り、家族信託を利用すると認知症になってしまった場合の対策が取れるだけではなく、将来的な財産の行方を決めることで、残された家族の負担を減らすことも出来ます。

特に他の制度とは異なり、財産が受託者の管理下に移るために、より柔軟に管理することが出来ます。これが、家族信託の最大の魅力であると言えるでしょう。

しかし、家族信託を利用したものの、トラブルに発展してしまうケースもございますので、利用する際には以下の点に注意することが必要です。

家族信託で起こりがちなトラブル事例

家族信託では、財産を託す人(委託者)が財産を管理する人(受託者)に対し、金銭や不動産の管理を任せることになりますが、家族内での話し合いが出来ていないと、受託者以外の家族から不公平感が出てしまい、適正に財産を管理しているのか等で争いになってしまうケースがあります。

特に、委託者の財産を受託者が受け取る場合には要注意です。
財産の管理をしてくれた受託者に財産を渡したいと考える委託者の方もいらっしゃいますが、その他のご家族から見ると、受託者が自由にお金を使っているように見えてしまう為、家族信託がどのような制度であるのか、事前に皆様方に説明を行い、ご家族全員の了解を取り付けた上で手続きをすることが望ましいです。

トラブルを回避するためにできること

家族信託は認知症対策・将来的な相続の面で優れた制度ではございますが、専門性が高いため、ご家族の方がご納得されるまで、時間をかけて説明をすることが必要ですし、どの様な財産を受託者に信託するのかについても、予めご自身の生活状況や将来的な資産状況を想定した上で検討することが重要です。

認知症になってしまった場合に、ご家族の方のみでお金の工面が出来るのか、ご自身の財産が動かせなくなってしまった時に誰が困るのか等、難しい話ではございますが、先を見据えて手続きを行うことで、ご自身だけではなく、ご家族の方の安心まで確保することが出来ます。

また、家族信託は後からお金・不動産を追加することが出来ますが、複数回追加してしまうと書類を紛失してしまうことや、家族内での認識に相違が生じてしまうなどのリスクもございますので、なるべく一度の手続きで完結する方が望ましいです。

まとめ

ここでは家族信託のメリットトラブルについてご紹介をいたしました。家族信託を進めるにあたり、注意すべきことは他にも沢山ございます。

家族信託はとても便利な制度である反面、ご家族との話し合いが不十分なまま手続きを進めてしまうと、意図せず不公平感を与えてしまい、ご自身が託した財産を巡って「争相続」にまで発展してしまうこともあります。
そのようなトラブルを回避するためにも、まずは家族信託に精通した専門家が在籍する沖縄相続遺言相談センターへご相談ください。

当センターでは些細なことでもお気軽にご相談いただけるよう、初回無料相談を実施しております。家族信託に関するお悩みやお困り事のある方は、ぜひ当センターまでお問い合わせください。

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