家族信託と相続税

家族信託における相続税の対象として、

  • 受益権連続型信託
  • 受益権相続型信託

上記の家族信託のケースにおいて課税されます。
それぞれ、下記で詳しく説明をしていきますので確認をしていきましょう。

受益権連続型信託

一次受益者を委託者(被相続人)として、二次受益者に相続人を指定し、受益権の移転の条件を委託者の死亡と設定するケースを受益権連続型信託と言います。

委託者の死亡により、一次受益者(委託者)の受益権が無くなり、二次受益者へと受益権がうつるので、法律の観点からすると相続にはあたりませんが、日本の税制ではみなし相続となりますので相続税の課税対象となります。

受益権相続型信託

一次受益者を委託者(被相続人)と信託契約で設定し、委託者が死亡した場合にも一次受益者の受益権が無くなることはなく、相続人へと受益権が相続されるのが受益権相続型信託になります。

相続人は、相続により受益権を取得する事になるので、相続税の課税対象となります。また、その受益権については相続財産として遺留分減殺請求の対象にもなります。

家族信託における信託契約設定の際には、十分注意が必要になります。

家族信託と税金 関連項目

初回のご相談は、こちらからご予約ください

無料相談会のご予約はこちら

まずはお気軽にお電話ください!

フリーコール0800-777-3039

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。

◆沖縄相続遺言相談センターへのアクセス
沖縄 相続…沖縄県那覇市真嘉比2丁目 37-7号 2階

「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました

当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。

 

無料相談実施中!

  • 初回の無料相談会
  • 事務所案内はこちら
  • 事務所へのアクセス

アクセス

沖縄県那覇市真嘉比2丁目 37-7号 2階

〒902-0068 沖縄県那覇市真嘉比
2丁目 37-7号 2階

沖縄相続遺言相談センターは法令遵守で運営しております。

プライバシーポリシー 外部送信ポリシー
  • SECURITY ACTION
  • おもてなし認証
  • 新着情報
  • テーマで探す
  • エリアで探す