遺産分割(協議分割)

ここでは、遺産分割(協議分割)の方法についてご説明させていただきます。

遺産分割は、原則、相続人全員の合意のもとに進めなければなりません。それに伴い、遺産分割協議書も相続人全員の合意をもとに作成する必要があります。

しかし、この相続人全員での遺産分割といのが、残念ながらスムーズに進まないことも多いのが実情です。
では、遺産分割をまとめるために、どのようにすすめたらよいかを、こちらで丁寧にお伝えさせていただきますので、ご参考ください。

 

間違った手続きや遺産分割の方法で、進めてしまい、手続きを進めてしまうと後々やり直すとなると大変ですしトラブルも起こりやすくなります。こういった遺産分割でのお困り事や、トラブルに関しては、単に法律事務所に相談すればよいというわけでもなく、相続に特化した法律事務所に相談されることをお勧めいたします。当サイトを運営する沖縄相続遺言相談センターは、遺産相続や遺産分割で全国でも実績ある事務所でございます。まずはお気軽に無料相談にお申し込みください。

 

相続人の中に遺産分割協議に参加できない人がいる場合

相続人の中に、何等かの事由により遺産分割協議に参加できない方がいる場合、そのまま遺産分割を進めることはできません。

そのまま遺産分割を進めてしまうと、相続人全員による遺産分割にはならない為、最終的に無効な遺産分割となります。

バレなければ、問題ない・・・ そのような状況で進めてしまうと、後々のトラブルを招いたり、損害賠償にも発展しかねません。

何等かの事由により、遺産分割に参加することができない相続人がいる場合には、参加することができない事由によって各々の手続きを経てから遺産分割をしなければなりません。

遺産分割(協議分割) 関連項目

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