生前贈与で発生する税金について

生前贈与を行う際には、税金が発生します。ここでは、生前贈与を行う際に発生する税金について1つずつ細かく確認していきましょう。

生前贈与とは

生前贈与とは、財産の保有者が存命のうちに次の世代に財産を移転することです。生前贈与は相続財産を減らすことができるので、節税対策として効果的な方法といえます。
また、納税資金の確保や財産の有効活用の面でも非常に効果的です。

生前贈与は、暦年贈与という方法が一般的です。暦年贈与とは贈与の金額を1年単位で区切って考える方法のことで、年間110万円以内は贈与税がかかりません。

暦年贈与や各種特例を活用することで、税金がかからない範囲内で贈与をすることができます。

不動産の生前贈与時に発生する税金は?

不動産を生前贈与する際に発生する税金は下記の通りです。

①登録免許税

不動産を生前贈与する際には登録免許税がかかります。

登録免許税とは、不動産を取得し、所有権を登記する際に課される税金のことです。不動産の生前贈与による登録免許税は固定資産評価額の2%の金額を支払うことになっていて、相続時の0.4%に対して高めに設定されています。

②不動産取得税

不動産を生前贈与する際には不動産取得税がかかります。

不動産取得税とは、不動産の取得者が不動産の住所地の都道府県に納付する税金のことで、その税率は土地・建物ともに3%となっています。ただし住宅ではない建物の場合、税率は4%となります。

③贈与税

不動産を生前贈与する際には、贈与税がかかることがあります。贈与税には基礎控除額があり、年間110万円までは非課税となります。

しかし、不動産は基本的に高額であるため贈与財産の合計額から基礎控除額の110万円を引き、金額に応じた税率を掛けたのちに控除額を引くことになるのが実情です。

110万円の基礎控除以外にも相続時精算課税制度配偶者控除など、節税ができる特例がありますので、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。

また、贈与税には申告期限があり、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までとなっています。

相続か生前贈与か?選択のポイント

財産を次の世代に引き継ぎたい場合、相続と生前贈与、どちらを選択した方が良いのでしょうか。
相続と生前贈与では、手続きの方法やかかる税金の種類などが大きく異なるため、正しい知識を持って判断をしないと損をしてしまいます。

ここでは、どのような状況の方が相続をするとお得でどのような状況の方が生前贈与をするとお得なのか、ケース別に確認していきましょう。

相続を選択した方が良い場合

まずは生前贈与をするよりも相続をした方がお得な場合について、ケース別に紹介します。

①相続財産が基礎控除額を超えない場合

相続財産の総額が相続税の基礎控除額を超えない場合は相続税が発生しないので、生前贈与をして節税対策をする必要がありません。

相続税の基礎控除額の公式は下記の通りです。

【3,000万円+600万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額】

②贈与税の控除制度を利用できない場合

配偶者や子ども、孫がいない場合、贈与税の控除制度はほとんど利用できません。

また、配偶者との婚姻年数が20年未満の場合、各種の贈与税の控除の年齢的な要件を満たしていない場合などについても、贈与税の控除が適用されないケースがあります。

上記の場合、生前贈与をすると多額の贈与税がかかってしまう可能性があるので注意しましょう。

③年齢が高齢になってから贈与する場合

生前贈与をしたい方の死期が近い場合、急いで生前贈与をしても亡くなった時から3年以内に行われた生前贈与については相続税の課税対象となるため、節税対策にはなりません。

また、病気などで死期が近いとわかっているタイミングで生前贈与をすると、亡くなった後に相続人から不自然な贈与だと疑われて相続の際のトラブルにつながる恐れもあります。その場合は無理に生前贈与をすることをは控えたほうが良いでしょう。

生前贈与を選択した方が良い場合

相続をするよりも生前贈与をした方がお得なケースは下記の通りです。

①贈与をしたい人がたくさんいる

贈与税の基礎控除額は年間110万円です。1人に対して非課税の範囲内で毎年贈与を行うとしたら、1年間で110万円までしか贈与できませんが、例えば、子どもや孫など贈与したい人が10人いる場合、毎年非課税の範囲内で贈与を行うとしたら1年間で最大1100万円の贈与が可能です。ゆえに後にかかる相続財産を大幅に減らすことができます。

②親や祖父母がまだ若く、多くの財産がある場合

親や祖父母がまだ若く、多くの財産がある場合には、生前贈与を行ってできるだけ相続財産を減らしておくと良いでしょう。
相続財産を減らしておくことにより、後にかかる相続税が減ったり、かからなくなったりします。

③早めに財産を引き継ぎたい場合

相続の場合は、財産の所有者が亡くなってからではないと財産を引き継げませんが、生前贈与の場合には引き継ぐタイミングを選択することができます。
子どもや孫などの必要なタイミングで財産を引き継ぐことができるのは、生前贈与のメリットです。

④収益不動産を所有している場合

家賃収入のある不動産などの収益不動産を所有している場合、生前贈与をすることによって、家賃収入などの収益を早い段階から贈与を受けた人の財産にすることができます。
早くから贈与を受けた人が収益を得ることによって、相続財産を大きく減らすことができます。

まとめ

相続と生前贈与は次の世代に財産を引き継ぐという性質は同じですが、内容は全く異なる制度です。それゆえ、税金対策をするには相続と生前贈与を上手に組み合わせることが大切です。


業として税務の手続きや申告ができるのは税理士だけです。

沖縄相続遺言相談センターを運営する当事務所では、パートナーの税理士と協力しており、相続税が発生するお客様のご相続の手続きを民法と税務の両面から丁寧かつ確実にサポートさせて頂きます。

生前贈与について 関連項目

初回のご相談は、こちらからご予約ください

無料相談会のご予約はこちら

まずはお気軽にお電話ください!

フリーコール0800-777-3039

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。

◆沖縄相続遺言相談センターへのアクセス
沖縄 相続…沖縄県那覇市真嘉比2丁目 37-7号 2階

「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました

当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。

 

  • 新着情報
  • テーマで探す
  • エリアで探す