遺産分割の方法

遺産分割の方法には、「現物分割・代償分割・換価分割」と大きく3つの方法があります。 

現物分割

財産を1つ1つ、誰が相続するのか決める方法です。遺産分割では、この現物分割が一番選択されています。

 例えば親と一緒に住んでいた長男はそのまま家と土地を相続する。預貯金は、長女が相続するといったように分ける方法です。現物分割で遺産分割をすると、どうしても相続分をきっちり分けていくのは難しいため、代償分割などで補完します。  

代償分割

ある相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人には金銭などを与える方法が代償分割となります。

例えば、「長男が親の家や土地を相続する代わりに、次男へ代償金として1,000万円を支払う」といったような方法です。

換価分割

建物や土地などの相続遺産を売却してお金に代えた上で、売却したことで得たお金を分ける方法です。

土地を分割してしまうと価値が下がってしまう場合などには、この方法が用いられることがよくあります。 結果的に遺産を処分することになりますので、処分にかかる費用や譲渡取得税などを考慮する必要があります。

 

 

遺産分割(協議分割) 関連項目

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