相談事例

【テレビ出演のご報告】QAB「Qごろ~ずカフェ」で“親のために払ったリフォーム費用に関するトラブル”について解説しました

2025年07月04日

7月4日 琉球朝日放送(QAB)の生活情報番組
「Qごろ~ずカフェ」内『相続相談室』コーナーに出演いたしました。

📺 今回取り上げたのは、こんなご相談でした:
「介護が必要になった父のために、実家を私の費用で1000万円かけてリフォームしました。


先月、父が亡くなり、相続人は私と妹の2人です。
家は私が費用を出したのだから、相続の対象にせず私が引き継ぐべきだと思うのですが…」


📝 このケースの問題点は?
✅ 父の名義の家を子が自費でリフォーム → 工事だ資金の7割が「贈与」とみなされる可能性
✅ 民法第242条「付合」により、リフォーム部分の所有権も父に帰属
✅ 結果として、建物全体が相続の対象となり、妹にも当然に相続権が生じる

💡 対策のポイントは以下の通りです:
・リフォーム後に建物の名義の一部を息子に変更する
 └※注意! 名義変更は安易に行わず、法律や税金の専門家に相談してください

「名義人」と「出資者」が一致していない場合は、トラブルの元に
そんな方は、早めの専門家相談をおすすめします。

沖縄相続遺言相談センターでは、無料相談を受付中です。
通話料無料:0800-777-3039(ソウゾク)

沖縄の方より相続に関するご相談

2025年07月02日

Q:相続では必ず遺産分割協議書を作成すべきか、行政書士の先生に伺います。(沖縄)

はじめてご相談します。私は沖縄出身の主婦ですが、現在は関西圏に住んでいます。先日、那覇市に住む父が亡くなりました。私は亡くなる数日前から故郷の沖縄に滞在して、実家で葬式を済ませて、今は自宅を片付けたり、相続手続きなどを確認しています。父は持病があって医者にも長くはないだろうと言われていたので、家族はそれなりに覚悟してきました。相続人である母と私と弟は日頃から仲が良く、葬儀のあとに遺産を誰がどのくらい貰うといった話し合いを済ませています。もともと父の財産は大したものはなく、沖縄の両親が住んでいる古い実家と、預貯金が数百万円のみです。このまま遺産の話し合いを終わらせたいのですが、遺産分割協議書というものを作成しなければならないのでしょうか。(沖縄)

A:遺産分割協議書は、相続手続きのためだけではありません。

相続手続きでは、法定相続分の割合よりも遺言書の内容の方が優先されますので、まずはご自宅を片付けながら遺言書がないか探してみてください。遺言書が見つかった場合は、遺言書の内容に沿って相続手続きをすればいいので、遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成する必要はありません。
そもそも遺産分割協議書とは、遺産分割協議で相続人全員が納得のうえで合意した分割内容を書面にとりまとめたものをいいます。この遺産分割協議書は、遺産分割の話し合いのためだけでなく、その後の不動産の名義変更手続きなどにおいても必要となります。
慣れない相続手続きでは、仲の良いご家族でも話し合いがこじれる場合があります。お互いの私利私欲のためご家族であればあるほど本音でぶつかり合ってしまうようです。言った言わないの争いになった際には、作成した遺産分割協議書を確認して双方が納得できるようにしましょう。

遺言書がない相続で遺産分割協議書が必要となる場面

・不動産の相続登記

・相続税申告

・被相続人が金融機関の預貯金口座を多く所有する場合に、遺産分割協議書がないと、各金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要になる

・相続人による遺産分割を巡るトラブルを事前に回避するため

沖縄の皆様、相続人の調査、財産の調査等、相続手続きにおいては面倒や負担も多いがゆえ、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることも珍しくありません。沖縄の皆様の大切なお時間を無駄にしないためにも、相続の専門家にご依頼下さい。

沖縄相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、沖縄エリアの皆様をはじめ、沖縄周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
沖縄相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、沖縄の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。沖縄相続遺言相談センターのスタッフ一同、沖縄の皆様、ならびに沖縄で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

高齢期の“ひとり暮らし”における不安とその対策について

2025年06月25日

最近、高齢期の“ひとり暮らし”についての話題が多くなりましたね。
当センターにもそういう相談が増えていますし、テレビ番組などでもよく取り上げられているようです。

よく聞かれるのは身元保証人の不在による入院や施設入所の難しさ、
配偶者が亡くなったあとの手続きや住まいの維持・処分など、
現実的かつ切実な問題が数多くございます。

最近拝見したあるテレビ番組では、下記の様なテーマが扱われていました。

◆「ひとり」になってから困ることランキング
1.入院・施設入所に保証人が必要
2.死後の手続き(葬儀・遺品整理・家の処分)を頼める人がいない
3.相談できる相手がいない
4.家族や相続人が遠方またはいない

◆実は「相続できない」ケースも?身元保証との関係性
たとえば、次のようなケースに心当たりはありませんか?
・子どもがいないご夫婦で、夫が先に他界
・遠方にいる甥・姪などに迷惑をかけたくない
・自分が亡くなった後の家の管理や解体費用が心配

このような場合、遺言書がないと不動産の処分が進まず放置されることや、
身元保証人不在のために施設への入所が断られるといった事態が実際に発生しています。

◆専門家が勧める3つの備え
1.遺言書の作成
 → 配偶者に先立たれた後、自分の想いを反映した財産の承継が可能です。
2.任意後見契約や死後事務委任契約
 → 自分が認知症になったり、亡くなったあとの手続きを信頼できる人に依頼する制度です。
3.身元保証の専門家サービス
 → 行政書士など専門家による「見守り+身元保証+死後事務」の包括支援を利用することで、入院や施設入所時にも安心できます。

◆おわりに:「ひとり」を前提に、今から備える
配偶者が他界して初めて「自分も備えなければ」と思われる方が多いのが現実です。
でも、「そのとき」になってからでは手続きも人選も難航します。

今こそ、自分の人生の最終章を、自分らしくデザインするタイミングです。

沖縄相続遺言相談センターでは、
身元保証・遺言書・相続・死後事務委任など
「ひとり」を生きるための終活支援を行っています。

まずは一度、無料相談をご利用ください。


北那覇法人会女性部会にて「もめない相続セミナー」講師を務めました

2025年06月18日

6月18日 ホテルモーリアクラッシックにて開催された「北那覇法人会女性部会」の会議内で、「もめない相続セミナー」の講師としてお話をさせていただきました。

北那覇法人会は、企業経営者や地域で活動される方々の交流・研鑽の場として、さまざまな活動を展開している団体です。
今回お招きいただいた女性部会は、特に明るく活発な雰囲気で、笑顔が絶えない素敵な集まりでした。

セミナーでは、「もめない相続」をテーマに、経営者のための対策について実務に即した内容をお届けしました。
会社と家族を守るために、早めの準備がいかに大切か、実際のトラブル事例も交えてお伝えしました。

女性ならではの感性と柔らかな視点から、相続というテーマにも前向きに向き合う姿勢が印象的でした。

経営者の皆様にとって、相続対策は避けて通れないテーマです。
今後もこうした学びの機会を通じて、少しでもお役に立てれば幸いです。

ご参加いただいた皆さま、そしてお招きいただいた北那覇法人会女性部会の皆さまに、心より感謝申し上げます。

【テレビ出演のご報告】QAB「Qごろ~ずカフェ」で“口約束で貸した土地と建物の相続トラブル”について解説しました

2025年06月06日

6月6日 琉球朝日放送(QAB)の生活情報番組
「Qごろ~ずカフェ」内『相続相談室』コーナーに出演いたしました。

📺 今回取り上げたのは、こんなご相談でした:
「父が生前、知り合いに頼まれて使っていない土地を口約束で貸しました。
その方はその土地の上に自宅を建てて暮らしています。
父の死後、私が土地を相続しましたが、地代も受け取っておらず、建物も古い状態。
その方が亡くなった場合、相続がどうなるか心配です。」

📝 このケースの問題点は?
✅ 地代が発生していない → 「借地権」ではなく「使用貸借」と判断される可能性が高い
✅ 使用貸借は弱い契約だが、契約書がないとトラブルになりやすい
✅ 建物が残ると相続人の同意が必要になり、処分に手間と時間がかかることも

イラストはこちら👇


💡 対策のポイントは以下の通りです:
使用貸借契約書を作成
 └「知人が亡くなったら更地にして返却する」旨を明記

遺言書の作成を依頼
 └ 知人が遺言で「建物を相談者に相続させる」ことを記載すれば
   建物の解体や明け渡しがスムーズに
専門家への相談が不可欠
 └ 契約や遺言がないと、知人の兄弟など相続人が絡み、処分が困難に

📞「土地を貸しているが契約がない」「後で困るのが不安」という方は、
ぜひ一度、専門家にご相談ください。

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