孫への贈与に家族信託の活用をした事例

家族構成

  • 父(Aさん)
  • 母(Bさん)
  • 長男(Cさん)
  • 長男の妻(Dさん)
  • 孫(Eさん)

相談内容

Aさんは多くの資産を保有しており、先日長男に授かった孫の為に財産を残したいと考えていました。しかし孫のEさんは先日生まれたばかりでまだ財産を管理できる状態ではありません。

長男夫婦に贈与も検討しましたが、長男夫婦に贈与をしたら結局長男夫婦の思うように財産が使われてしまう事を懸念していました。Aさんとしては孫が高校を卒業した時、大学を卒業した時、結婚をした時にそれぞれ財産を渡したいと考えていました。

家族信託を活用

まずAさんは自分の死後、孫に財産が渡るように遺言書を残そうとしていました。遺言書で孫に財産を残すことは可能ですが、その際には相続の際一度に全ての相続分の財産を孫が受け取ることになります。Aさんが望んでいる特定の時期に渡すことが出来ません。

したがって今回はAさんが委託者となり長男のCさんを受託者、孫のEさんを受益者として信託契約をすることにしました。Aさんは財産を受託者名義の信託口座へ入金をします。受託者のCさんは指定された時期に受益者である孫のEさんに預金を給付します。信託契約を交わすことによってAさんの死後もAさんの希望通りに特定の時期に孫のEさんに金銭を渡すことが可能となりました。

また、孫のEさんは未成年であるため、受益者として適正に財産が受け取れるように信託監督人や受益者代理人を置くことでより確実に孫のEさんがAさんからの財産を受け取ることが可能となります。

家族信託のメリット

上記でも説明しましたが、遺言書では実現できなかった「特定の時期に金銭を贈与する」ということが家族信託(を使って柔軟に対応することが出来ました。

家族信託の活用事例のご紹介 関連項目

初回のご相談は、こちらからご予約ください

無料相談会のご予約はこちら

まずはお気軽にお電話ください!

フリーコール0800-777-3039

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。

◆沖縄相続遺言相談センターへのアクセス
沖縄 相続…沖縄県那覇市真嘉比2丁目 37-7号 2階

「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました

当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。

 

無料相談実施中!

  • 初回の無料相談会
  • 事務所案内はこちら
  • 事務所へのアクセス

アクセス

沖縄県那覇市真嘉比2丁目 37-7号 2階

〒902-0068 沖縄県那覇市真嘉比
2丁目 37-7号 2階

沖縄相続遺言相談センターは法令遵守で運営しております。

プライバシーポリシー 外部送信ポリシー
  • SECURITY ACTION
  • おもてなし認証
  • 新着情報
  • テーマで探す
  • エリアで探す