不動産や証券がある場合の限定承認
不動産や有価証券が相続財産にある場合の注意点
「もしかしたら借金があるかも…」ということで、限定承認を選択しようという方が多いです。限定承認は、民法上では便利な制度ですが、税務上は危険な落とし穴があります。
限定承認をした場合、「財産を時価で相続人に譲渡した」とみて、みなし譲渡所得税が被相続人にかかります。この「みなし譲渡所得税」とは、譲渡所得があったとみなして税金をかけるということです。
被相続人が所持していた財産を時価で売却し収入があったとみなし、売却したとみなされる財産の取得費などを差し引いた所得に対して税金(所得税)がかかります。そのため購入した時よりも高値になっている土地などがある場合に、限定承認をしてしまうと被相続人に所得税がかかります。(現金には「みなし譲渡所得税」はかかりません。)相続人は、被相続人の所得税について、準確定申告をもって、所得税の申告ならびに納付をします。
被相続人に対する所得税は債務の扱いとなりますので、限定承認の手続きによってプラスの財産を超えてしまった場合は支払う必要はありません。ですので、被相続人がマイナスの財産を多く持っている場合は、基本的に相続人にデメリットはありません。
ただし、被相続人がプラスの財産を多く持っていれば、所得税の分だけ損をします。限定承認の手続きは、初期の段階から税理士と手続きの進め方を確認することが重要です。
限定承認 関連項目
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