相続財産とは
相続財産には、不動産や、預貯金・金融資産などがあります。また、わかりづらいのですが、相続税の課税対象となる財産をみなし相続財産といいます。
⇒みなし相続財産について
下記では相続財産を「プラスの財産」と「マイナスの財産」にわけて説明いたします。
また相続財産がわかれば、相続方法の決定について検討する必要があります。相続方法の決定には期限がありますので注意しましょう。
⇒相続方法の決定について
プラスの財産
代表的なものは以下の通りです。
不動産: 土地・建物
動 産: 自動車・機械・美術品など
債 権: 売掛金・貸付金など
現金・預貯金: 現金・預貯金
株 式: 被相続人名義の株式(上場・非上場)
生命保険金、死亡退職金: 被相続人が受取人として指定されているものに限る。
マイナスの財産
代表的なものは以下の通りです。
債 務: 住宅ローン・金融機関からの借入れ・知人友人からの借金など
判断の難しい財産
相続財産ではあるものの、相続すべきかどうかの判断が難しい財産があります。
- 会社を経営していた場合・・・
- 連帯保証人となっていた場合・・・
- 借家に住んでいた場合・・・
- 借地権を有していた場合・・・
会社を経営していた場合
「被相続人が会社を経営していた場合」がこのケースに当たります。
株式会社の場合は、会社は株主(もしくは出資者)によって所有されていますので、その会社自体は相続財産に含まれません。しかし被相続人が株式(もしくは出資持分)を所有していると、株式や出資持分は相続財産として扱われます。
ただし、会社を経営しているということは、財産と負債のどちらも持っている場合が多く、知らず知らずのうちに思わぬ損をしたりすることもあります。被相続人が会社を経営していた場合などは一度ご相談頂き、しっかりと法的な手続をとりましょう。
また、被相続人が死亡した年に収入があった場合は、お亡くなりになった日から4か月以内に準確定申告を行わなければいけません。
連帯保証人となっていた場合
「被相続人が知人の借金の連帯保証人となっていた場合」がこのケースに当たります。
相続が開始された時点(基本的には被相続人が死亡した時点)で債務額があるいは責任額がわかっている場合はマイナスの相続財産として確定できますが、相続が開始された時点では友人がしっかり返済していたため、被相続人宛には請求がきておらず、債務額がわからない(あるいは確定していない)場合は充分注意が必要です。
なぜなら相続放棄をしない限り、連帯保証人としての地位も相続しなければならないからです。
借家に住んでいた場合
借家人としての権利を相続するため、賃料の支払い義務も相続されます。
借地権を有していた場合
「被相続人が土地を借りて建物を建てて住んでいた場合」がこのケースに当たります。またこのような状態に当てはまる方を借地権者といいます。借家に住んでいた場合と同様に、借地権者としての地位を相続すると同時に、地代(借地の賃料)の支払い義務も相続されます。
相続の基礎知識 関連項目
初回のご相談は、こちらからご予約ください
沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。
◆沖縄相続遺言相談センターへのアクセス
沖縄 相続…沖縄県那覇市真嘉比2丁目 37-7号 2階
「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました
当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。