身元保証における事務委任契約とは

皆さんは、事務委任契約という制度についてご存知でしょうか。身元保証についてご検討されている方は、学んでおくとよい制度のひとつです。
ここでは、事務委任契約について詳しく解説してまいります。

事務委任契約とは?

事務委任契約とは、高齢の人が日常生活において生じる事務手続きを代行する委任契約のことです。

手続きのすべて、または一部を代行してもらう人を決め、具体的な管理の内容を決めた上で、その人に委任する契約を結びます。

具体的な例としては、高齢の方が施設に入居するときなどに事務委任契約を結ぶことがあります。契約者の財産管理を第三者が行い、預貯金を施設に持ち込まないようにすることが目的の場合等です。

事務委任契約はすぐに財産管理をはじめたい場合に有効な方法です。任意後見人制度成年後見人制度とは違い、本人に意思能力が無い場合も利用することができます。死後の事務処理を含めて依頼することも可能です。

どんな時に事務委任契約が必要になるのか

事務委任契約はどんな時に必要となるのでしょうか。考えられるケースを挙げてみましょう。

  • 高齢で、介護施設などへ入所を検討していて、財産管理・身元保証の依頼を検討中の方。
  • 身体が不自由で、日常生活のサポートを依頼したいとお考えの方
  • すでに施設に入所している身内の財産管理を第三者へ依頼することを検討されている方

事務委任契約の具体的な内容について

事務委任契約の内容は具体的にどのようなものであるか見ていきましょう。契約の内容は、基本的に自由に設定が可能です。

例を挙げてみます。

  • 賃貸している不動産の、家賃収入管理
  • 銀行振り込みや、預貯金の引き出し
  • 家賃や光熱費の月々の支払い
  • 保険加入および保険金の請求の手続き
  • 介護サービスの契約と支払い
  • 介護施設への入所、病院へ入院する際の手続き
  • 税金の申告

しかし、ここで注意しなければいけないポイントがあります。事務委任契約を締結する人が認知症を発症してしまった場合には、意思能力がないとみなされると、契約を結ぶことができないため注意が必要です。

まとめ

将来について考えたときご不安があり、事務委任契約身元保証をご検討されている場合は、早めに行動することをおすすめいたします。もし、ご自身が認知症になってしまったりして意思能力が無いとみなされてしまえば、契約を結ぶことが難しくなってしまいます。

制度について詳しく知っておきたいという方や、手続きにご不安がある方は、行政書士や司法書士などの専門家に相談することも一つの手段です。

身元保証・身元引受人について 関連項目

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