成年後見・死後事務委任契約

もし、認知症になって判断力が衰えてしまったら…
もし、体の自由が利かなくなってしまったら…
「周囲に迷惑を掛けてしまうのではないか」「面倒を見てくれるだろうか」など、高齢化社会のとともに、こうした不安を抱える方も増えているようです。
また認知症の方を狙った悪徳訪問販売等ニュースや新聞等で目にしたこともあるでしょう。悲しいですが老後のためにとコツコツとためてきた資金を狙った事件が後を絶ちません。
ここでは、財産管理契約や成年後見制度、死後事務委任契約についてご説明いたします。詳しい内容につきましては、下記をご参照ください。
金銭管理契約とは
入院の際に、誰にお金を管理してもらったら良いのか、入院費用の支払いを誰にお願いしたらよいのか、公共料金の支払いを誰にお願いしたら良いのか・・・ こうした現実的な問題に直面される方もいらっしゃると思います。
こんな場合は、財産管理契約をご利用ください。
残念ながら、ご本人様が認知症になってしまったり、病院に通院する毎日となってしまうと、親族や特定の相続人による財産の使い込み等が、遺産相続では問題となっております。
親族同士(推定相続人)であっても、特定の人に財産を任せておくのが、不安だという方は、財産管理契約と任意後見契約を活用して、しっかりと財産を管理させていただくことが可能です。詳しくは、お気軽にご相談ください。
成年後見制度とは
認知症などにより、判断能力が不十分な方を保護し、支援するための制度です。家庭裁判所が成年後見人を選任し、本人の財産管理や契約の締結など、本人の意思を尊重しつつ、本人に代わってサポートします。
死後事務委任契約
葬儀・供養の手配、役所への届出等の具体的な手続きの内容を事前に取決め公正証書で残します。
身元保証・保証人
身元保証人は身元保証人欄に名前を書くだけが仕事でありません。多くの対応や責任ある役割を担います。
成年後見・死後事務委任契約 関連項目
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当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。