死後事務委任契約

自分が死んだ後の財産(遺産)は、相続という形で手続きが進められます。
しかし実際には自分の死後の手続きは、相続だけに限ったことではありません。

たとえば、葬儀の取り仕切り、公共費用の支払い、クレジットカードの解約やその他の契約の解約等、様々なの手続きが残ってしまいます。

当然、誰がやってくれるのかという問題が残ります。もちろん家族がいれば、葬儀の取り仕切りや遺品整理、細かい遺産整理等も行ってくれるでしょう。

でも家族がいない場合、もしくは家族が肢体不自由者でこうした事務を任せることができない場合は、死後の事務委任契約を結び、生前に依頼しておくことができます。
これを、 死後事務委任契約といいます。

死後事務委任契約の内容

死後の事務委任契約では、任せる内容や人物(通常は信頼のおける親族や知人)、そのほか行政書士や司法書士などの専門家との間で自由に定めて契約できます。

死後事務委任契約において、具体的に委任する業務は、様々な事項を盛り込めます。
たとえば、遺言執行者の指定、医療費の支払い、葬祭費の支払い、各種届出等に関わる事務等がこれに当てはまります。

任意後見契約と死後事務委任契約

任意後見契約と、死後事務委任契約は同時に結ぶことがが多くなっています

それは、本人が存命の間は任意後見制度に基づいて、任意後見人によって支援が可能ですが、本人が亡くなってしまいますと、後見人はその本人の身の回りの事務や財産を管理する権利を失ってしまいます。

本人が亡くなってしまっても、相続人より依頼があれば、遺産相続の法律的な手続き等を代行することができます。
しかし相続人がいない場合、または相続人がいても、生活圏が遠くなかなか本人の遺品整理や遺産整理を進めることができない場合等は、 様々な事務手続きが進まず放置されてしまう結果になりかねません。

こうした場合に、任意後見契約に加えて、死後事務委任契約まで結ばれていると、本人の死後の財産管理から事務処理にいたるまで、任意後見人が全面的に事務代行サポートを行うことができます
その結果的、手続きは非常にスムーズに進んでいくでしょう。
これが専門家が受けている場合、相続の手続きまで一貫して扱うことが出できますので、ぜひ気になる点についてはご相談ください。

死後事務委任契約が結ばれていれば、任意貢献契約ではフォローすることができない死後の事務代行までサポートできます。
お元気なうちはなかなか想定しづらいとは思いますが、死後のことも考えて事前に準備をしておきたいと思われる方は、ぜひ当センターにご相談ください。
親身にアドバイスをさせていただきます。

成年後見・死後事務委任契約 関連項目

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