法定後見制度

成年後見制度は大きく分けると「任意後見制度」「法定後見制度」の2つの制度で成り立っています。
こちらでは「法定後見制度」についてお伝えします。

法定後見制度とは

判断能力が既に低下している方に対して、本人に代わって日々の生活における財産管理や身上監護を行う後見人を選任し、本人の保護を図る制度のことを法定後見制度といいます。
法定後見制度では、親族(本人を含む)等が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が後見人を選任します。

また、法定後見制度は被後見人の判断能力の程度により"後見”、”保佐”、”補助”の3つに区分されます。
この3つの区分では成年後見人等が支援・保護できる範囲がそれぞれ異なります。

具体的に申し上げると、”後見”は3つの中でも本人が最も判断能力が欠く状態であるとされており、成年後見人は本人(被後見人)に代わって包括的に法律行為を行う代理権を与えられることになります。
一方で、”保佐”の場合は本人に財産を管理する権限があるものの、決められた法律行為に関しては保佐人の同意なく行うことができない等定められています。

成年後見制度(法定後見制度)の3区分について

法定後見制度は本人の判断能力の程度により、”後見”、”保佐”、”補助”の3つに区分けされています。民法では、3区分においての対象者を以下のように定めています。

  • 後見:精神上の障害によって判断能力が欠けていることが常況にある者
  • 保佐:精神上の障害によって判断能力が著しく不十分である者
  • 補助:精神上の障害により判断能力が不十分である者

“後見”、”保佐”、”補助”の違いにより法律で支援できる範囲は、異なってきます。
どの区分になるかについては家庭裁判所が医師による診断書を参考にし、本人の判断能力がどの程度かを判断します。
では、この3つの区分による後見人の権限の違いについて、下記にて確認していきましょう。

後見とは

まずは、“後見”についてです。"後見"は、3 つの区分の中で一番判断能力が欠けている方があたり後見人に与えられる権限の範囲も広くなります。とされる場合になります。

成年後見人が行うことが可能なこと

  1. 成年被後見人の財産に関係する全ての法律行為
    • 介護施設への入所費用等の支払い
    • 不動産の売買を行うこと
    • 金融機関の手続き、預金の払い戻し
    • 遺産分割協議の調印   等
  2. 日常生活のことで行為を除く成年後見人が行った行為の取り消し
    • 不利益となるのに自宅を売却した
    • 高額商品を悪徳業者に売りつけられた 等

なお、成年後見が始まると、成年被後見人印鑑登録等の手続きが行えなくなるほか、医師、弁護士、公務員、会社役員等の資格を失うことになります。

保佐について

"保佐"は法定後見制度における被後見人の判断能力が著しく不十分であると判断された場合に該当します。
"保佐"開始の審判を受けた方を被保佐人といい、その方をサポートする立場の人を保佐人といいます。
保佐人は被保佐人のしたある一定の行為に対して「同意権」を持ちます。
また、被保佐人が保佐人の同意なく行った場合、その行った一定の行為については、保佐人が取り消すことができる「取消権」を有します。また、逆に被保佐人が同意なく行った一定の行為を保佐人が後から同意することができる「追認権」も有します。

保佐人が行うことが可能なこと

  1. 被保佐人が下記の行為を行うには保佐人の同意を要します。
    • 相続の承認、放棄を行うこと
    • 不動産の購入
    • 借金をする行為
    • 訴訟すること
  2. 保佐人に対して代理権を与えることが適切だと判断される場合には、申立てによって家庭裁判所が必要とされる範囲で代理権を与える場合があります。

ただし、この場合には本人(被保佐人)の同意を必要とします。

補助とは

"補助"とは、3つの区分の中では判断能力の低下は見られるものの症状が比較的軽いと判断される方が対象となります。
この補助に分類される場合、その制度を受ける本人を被補助人、サポートする立場の人を補助人といいます。

補助に該当する場合、家庭裁判所において定められた行為のみに被補助人が同意権を要することとなります。
また、補佐と同様に被補助人の同意を要した行為には取消権も有します。また、保佐の場合と同様に代理権は必要な範囲で家庭裁判所が付与します。

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