成年後見制度とは
成年後見制度についてご説明いたします。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力が十分ではない方を支援し、保護するための制度です。高齢化社会に伴い、制度を利用する人が年々増え続けています。
法定後見制度と任意後見制度のちがい
判断能力の衰えた後に裁判所により後見人等を選任してもらう法定後見制度と、判断能力が充分なうちに判断能力が衰えた時に備え後見人を自分で選び契約しておく任意後見制度があります。
法定後見制度においては、本人の判断能力が低い順に「後見」、「保佐」、「補助」の3つがあり、本人の保護を図るためにそれぞれ「後見人」、「保佐人」、「補助人」が選任されます。
任意後見契約は、本人の判断能力が衰えたときのために「任意後見人」を選任し、契約をしておきます。
判断能力が衰えたときに裁判所により任意後見人を監督する「任意後見監督人」が選任され、これによって任意後見人の効力が発生します。 任意後見人となる者と本人の契約は、公正証書でなければなりません。
本人の代わりに契約を締結したり、本人のした不利益な契約を取り消したりする権限が与えられます。
成年後見人が必要になる場面
認知症になると判断能力が低下してしまうため、正しい判断を行うことが難しくなることがあります。
その結果、契約を結ぶ際に不利益を被る可能性もあります。
では、実際にどのような場面で成年後見制度が活用されているのでしょうか?
認知症の方が施設に入居する場合
身体が自由に動かなくなったり、それに伴って一人で生活を行うことが困難になった際には介護施設や老人ホームへの入居を勧められるかもしれません。
しかし、認知症を発症している場合には施設を選定することや入居時に契約を行うことを本人が行うのは現実的ではないでしょう。

また、入居するための費用が足りなければ、自宅等の不動産の売却をする判断も併せて必要になります。
このような場面では、本人に代わりにこれらの手続きを代理で行うことができる人が不可欠となってきます。
認知症の方が相続人になった場合
遺言書がない時には、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産を分割する必要があります。
しかし、認知症の方が相続人にいる場合、適切な判断を行うことが困難なため、協議に参加できません。一人でも参加できない人がいるといつまでたっても遺産を分けることができなくなってしまいます。

このような場面では、本人の財産が目減りすることがないよう、「成年後見制度」によって選任された後見人等が、法的な権利をもってサポートを行うことになります。
このように成年後見人には財産管理や身の回りの契約を本人に代わって行ってもらうことができます。
当センターでは安心して楽しい老後を過ごせるように全力でサポートいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
成年後見・死後事務委任契約 関連項目
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