成年後見人とご家族の間で起こってしまうトラブルについて

超高齢化社会の日本では、ご家族やご自身が高齢になった場合に備えた、「生前対策」の重要性が増してきています。

特に、認知症等になってしまった場合には、財産の管理や生活を継続することが困難になってしまいますので、成年後見人制度を利用し、元気なうちから対策をすることが望ましいです。

ここでは、生前対策の一環として利用される成年後見制度と、実際にあったトラブルについて、解説を致します。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害等で判断能力が不十分な方(被後見人、被保佐人、被補助人)を保護するための制度です。本来、預貯金等の財産管理や施設入居等の契約行為は、本人が単独で行えるものですが、認知症になってしまった場合には、これらの行為が出来なくなってしまいます。

この様な状況に陥ってしまうと、本人の生活を守ることが出来なくなりますので、成年後見制度を利用し、本人の保護を行っていくことが重要です。

また、成年後見制度は、生前・将来に備えた対策と事後的な対応の側面がありますので、以下にまとめさせて頂きます。

生前・将来に備えた対策

  • 任意後見制度・・・将来、判断能力が不十分になった場合に備え、予め成年後見人を選んでおく。

事後的な対応

  • 法定後見制度・・・既に判断能力が不十分なので、家庭裁判所が成年後見人を選ぶ

上記の通り、任意後見制度は将来的な対策として、成年後見人を選ぶ手続きであり、法定後見制度は判断能力が不十分な状態の方を保護するための事後的な手続きになります。

任意後見制度は、判断能力が不十分になってしまった場合に、保護をしてくれる成年後見人等をあらかじめ指定することが出来ますので、ご親族の方が引き続きサポートを行う事が可能です。

その一方、法定後見制度では、あくまでも保護を行う候補者を指定する事しかできませんので、場合によっては第三者の専門家が成年後見人になる可能性がございます

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成年後見人は判断能力の不十分な方に代わり、預貯金等の財産管理や施設の入居・介護・医療に関する契約を代理で行いますので、本人の生活に大きく関わっていくことが想定されます。

そのため、可能な限り任意後見制度を利用し、ご本人様が希望をする方に今後のサポートをお願いすることが望ましいと言えるでしょう。

皆様も万一の場合に備え、成年後見制度をご検討してみてはいかがでしょうか。

注意しておきたい 成年後見人とのトラブル事例

成年後見人は判断能力が不十分な方を保護するために活動をしますが、以下の様に、残念ながら成年後見人とトラブルに発展してしまう様なケースがあります。

  1. 成年後見人がお金を使い込んでしまうケース
  2. 成年後見人が適切に管理をしてくれているのか不明確なケース
  3. 成年後見人が家庭裁判所に対し、適切に報告をしてくれないケース

成年後見人とのトラブルで一番多いのは、お金を使い込んでしまうケースです。

これは、成年後見人が適正に管理すべき財産を、本人に気付かれない事をいいことに、着服・横領してしまうケースです。

他の親族や後見監督人からの指摘、若しくは家庭裁判所からの指摘で判明することになりますが、保護すべき方の財産を使い込んでいることは到底許される事ではありません。

この様な場合、家庭裁判所によって成年後見人から解任されるだけではなく、刑事罰に問われる可能性もございます。

また、成年後見人による財産の管理が杜撰な場合、本人の財産が適切に守られているのか判断することも出来ませんので、家庭裁判所からの調査が入り、成年後見人の解任がされてしまう事もございます。

成年後見制度は便利な反面、この様なトラブルに巻き込まれてしまう可能性もございますので、誰を成年後見人とするのか、慎重に検討することが必要です。

トラブルを回避するための予防策とは

成年後見制度によるトラブルを回避するには、お元気なうちから任意後見制度を利用し、信頼できる方に成年後見人になって頂くか、後見制度支援信託を利用する事が望ましいです。

信頼の出来る方と任意後見契約を結べば、ご本人だけでなく、ご家族の方も安心する事が出来ますので、まずは任意後見制度を利用する事をお勧めいたします。

また、任意後見制度を利用した場合、家庭裁判所が選任した任意後見監督人によるチェックが入りますので、トラブルに発展するリスクも低くなるのではないでしょうか。

その他にも、後見制度支援信託を利用する事で、トラブルを予防することが可能です。

こちらの制度は、被後見人の財産のうち、普段の生活に必要な分だけを成年後見人が管理し、残りの財産については信託銀行等に預ける制度になっています。

信託銀行に預けている財産については、家庭裁判所による指示書が無ければ引出すことが出来ませんので、財産が使い込まれてしまう恐れもございません。

この様に、予めトラブルを予防する方法もございますので、成年後見制度を利用される場合には、一度ご検討いただけますと幸いです。

まとめ

ここまで、成年後見制度について解説をさせて頂きましたが、いかがでしたでしょうか。

ご自身の為だけではなく、ご家族を安心させるためにも、成年後見制度について一度ご検討いただけますと幸いです。

成年後見・死後事務委任契約 関連項目

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