遺留分減殺請求とは

被相続人は相続財産を分け方や分ける人を遺言書に記載することで指定することが出来ます。しかし、被相続人と生活を一緒にしていた相続人のなかには、被相続人の相続財産が無いと生活が困難になってしまう場合もあります。そのため遺留分として、最低限の財産を相続することが保証されているのです。

保証されているのは相続財産全体のうちで、下記の割合です。

①.配偶者あるいは直系卑属のどちらか一方でもいる場合は、2分の1
②.直系尊属だけの場合は、相続財産の3分の1
③.兄弟姉妹だけの場合、遺留分はありません

遺留分減殺請求

遺留分の請求権をもっている相続人は、遺留分を侵害している受遺者や他の相続人に対して請求することが可能です。(遺留分減殺請求
遺留分が侵害されていても、自分自身で減殺請求をしなければ遺留分を取り戻すことができません。遺留分の請求をしない限り、受遺者や他の相続人が財産を取得しますので、明確に意思表示をする必要があります。

減殺請求の方法

実は、遺留分減殺請求の方法に決まりはなく、請求者が相手にたいして意思表示をするだけで効力が発生するとされています。そのため裁判を必要としません。しかし、裁判をせずに請求する場合は、意思表示をしたという証拠を残すためにも、内容証明郵便を用いるなど形が残るもので意思表示をするのが一般的です。
遺言執行者がいる場合は、遺言執行者にも減殺請求をする旨を知らせる必要があります。

 

遺留分 関連項目

初回のご相談は、こちらからご予約ください

無料相談会のご予約はこちら

まずはお気軽にお電話ください!

フリーコール0800-777-3039

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

沖縄相続遺言相談センターでは、「沖縄で幸せな相続のお手伝いをする唯一のお店」をモットーに、沖縄・那覇を中心に相続手続きや遺言書に関する無料相談を実施しております。相続コンサルタントの西山が、沖縄の皆様の相続や遺言に関するお悩みを親身にお伺いします。相続手続きや遺言書の作成の流れや相談者様が疑問に思っていることについて、丁寧にお伝えしますので些細なことでもお気軽にご相談ください。

◆沖縄相続遺言相談センターへのアクセス
沖縄 相続…沖縄県那覇市真嘉比2丁目 37-7号 2階

「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました

当センターを運営しております行政書士事務所ちむくくる代表西山が「生前対策まるわかりBOOK」に沖縄の専門家として紹介されました。

 

無料相談実施中!

  • 初回の無料相談会
  • 事務所案内はこちら
  • 事務所へのアクセス

アクセス

沖縄県那覇市真嘉比2丁目 37-7号 2階

〒902-0068 沖縄県那覇市真嘉比
2丁目 37-7号 2階

  • LINEはじめました!
  • おもてなし認証
  • 新着情報
  • テーマで探す
  • エリアで探す