遺留分を侵害されている

被相続人が遺言書をのこしていれば遺言書が優先とされていますが、なかには何らかの理由により本来相続人である方へ「渡さない」と書いてあるケースもあります。遺留分とはそのような遺言書があっても、最低限の相続財産を受け取ることができる制度です。

遺留分が請求できるのは・・・?

遺留分を請求する権利をもっているのは、法定相続人のうち、配偶者・子・直系尊属(父母、祖父母)です。胎児でも無事に出産すれば、子としての遺留分が認められます。 また。相続欠格及び廃除の場合は、代襲者が相続人となりますので、代襲者も同時に遺留分の請求権利者となります。

遺留分はどのくらいもらえるの・・・?

相続人が直系尊属のみの場合は相続財産全体の3分の1、その他の場合は相続財産全体の2分の1が遺留分として保障されています。相続人それぞれの遺留分は全体額を元に計算されます。

遺留分を請求したい!

遺留分を侵害されていると思った方は遺留分減殺請求をしましょう。相手に伝えるだけで、遺留分減殺請求の効力が生じます。ただ、口頭で伝えるだけでは不安だとおもいますので、内容証明郵便で送るなど、しっかりと証拠を残せる方式にしましょう。時効が成立していないか、送る相手は誰にするのか、現物で遺留分をもらうのか…など気をつけなくてはいけないことがたくさんあります。

 

 

遺留分 関連項目

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