遺言書の検認

家庭裁判所を通じて行う、遺言書を開封する法的な手続きとを「検認」(けんにん)といいます。

家庭裁判所を通さずに遺言書を勝手に開封してしまうと過料(5万円以下)が科されてしまいます。また、他の相続人からも「内容を勝手に変えたのでは?」と疑われてしまう場合もあります。開封されていない遺言書を、勝手に開ける事は禁止されていますので注意しましょう。
勝手に開封しても、遺言書が無効になってしまうことはまずありませんが、開封していない場合と同様に検認の手続きをします。

また最初から開封されている遺言書もなかにはありますが、この場合も検認は必要です。

相続人の同意のもとで検認の手続きを行い、遺言書の効力が確定します。これは証拠保全手続きとも言えます。家庭裁判所では遺言書の内容については何の判断もしません。

一般的には亡くなった方の思いがつまった遺言書に沿って分割や手続きが進められるケースが多いようです。

検認の申立てと申立て後の流れ

自筆の遺言書がある場合は、遅滞なく被相続人の最後の住所地が管轄している家庭裁判所へ提出しなければいけません。検認を申立てると後日、相続人全員へ指定日に家庭裁判所に来るよう通知が届きます。家庭裁判所へ行く、行かないは自由です。裁判所では期日に開封および検認の作業をします。検認に立ち会わなかった申立人・相続人には検認をしたという通知が届きます

検認手続きが終了すると、検認済みの原本は提出者に返されます。

後々の手続き(不動産の名義変更など各種名義の書き換え)で検認済みの遺言書が必要となります。

 

遺言書に関係するトラブルで特に多いのは、「遺言書に記載がない財産が見つかった場合」です。

家裁への手続き 関連項目

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