不在者財産管理人
遺産分割をすることになった際にある相続人と連絡がとれず、どこに住んでいるかも分からない場合があります。このような理由から遺産分割協議へ参加できない相続人(不在者)に代わって財産を管理する人を不在者財産管理人といいます。不在者財産管理人に遺産分割協議へ参加してもらうことで、相続手続きを進めることができます。
本来、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加するには、その相続人が不利益を被ることがないように配慮しなくてはいけないのですが、うまく進まないケースが多いそうです。
不在者財産管理人になれる人
不在者扱いとなっている相続人との関係や様々な利害関係の有無を判断したうえで、家庭裁判所で選任されます。そのため、場合によっては法律家(専門家)が選任されることもあります。誰でも不在者財産管理人になれるわけではありません。
家裁への手続き 関連項目
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