遺言書とは違う内容の遺産分割協議はできるのか

ある人が亡くなった際、遺言書がある場合は原則としてその内容通りに遺産を分割しなければなりません。ただし、いくつかの条件を満たせば遺言書とは違う内容で遺産を分割することが可能です。

ここでは、どのようにしたら遺言書と違う内容で遺産を分割できるのかを説明していきます。

遺言書とは違う内容で遺産分割協議をすることができる条件

遺産分割協議とは?

相続人が複数名いるとき、遺産の分け方について相続人全員で話し合うことを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議は相続人全員が参加し、全員が合意しなければ無効となってしまいます。

例えば行方不明の相続人がいる場合、遺産分割協議の参加ができないので合意を得ることもできず、遺産分割協議は無効となります。相続人全員参加という点は注意が必要です。

法律にのっとり正しい手続きを進める必要がありますので、難しい場合は行政書士や司法書士など相続の専門家に相談することをお勧め致します。

遺言書と違う内容の遺産分割協議をするには

遺言書の内容に相続人全員が納得していない場合、遺産分割協議によって遺産の分け方を決めなおすことができます。
遺言書と違う内容で遺産分割協議をするには、次の条件を満たす必要があります。

  • 相続人全員が、遺言書と違う内容の遺産分割に同意している
  • 受遺者(遺言によって財産を取得する人)がいる場合、受遺者全員が同意している
  • ※受遺者については後に詳しく解説します。
  • 遺言書の中で遺産分割を禁止していない
  • 遺言執行人の同意がある
  • ※多くの場合、遺言書で遺言執行人が指定されています。

これらの条件を満たすことができたら、遺産分割協議を行うことになります。
この条件の中にある、「受遺者」とはいったいどんな立場の人でしょうか。
次で詳しく解説していきます。

受遺者がいる場合の注意点

受遺者とは

遺言書と違う内容の遺産分割協議ができる条件にあげられている「受遺者」について説明します。
簡単にいえば、遺言によって財産を取得すると指定されている人のことをいいます。
受遺者は、法定相続人以外の人でもなることができます。
遺言書と違う内容の遺産分割協議をする際に、遺言書で指定されている受遺者がいるならば、その人の合意も必要ということです。
受遺者がいる場合、遺産分割協議をするにあたってどのようなことに注意すればいいのでしょうか。

遺贈について

遺言で相続人以外の人に財産を贈ることを遺贈といい、財産を贈る人のことは遺贈者といいます。
遺贈の方法には2つ種類があります。
1つは特定遺贈といい、これは特定の財産を示して贈る方法です。
遺言者が相続財産のうち具体的な財産を特定して指定した人に贈ります。
「所有している〇〇町○○丁目の土地を、△△(遺言者の姪)に遺贈する。」というような例が挙げられます。
2つめは、包括遺贈といい、相続財産の全部か、一定の割合分を、特定の人に贈る方法です。
「遺言者の財産の全部(もしくは3分の1、などの割合)を、△△(遺言者の姪)に遺贈する。」などです。
特定遺贈で遺産を受け取る人のことを、特定受遺者といい、包括遺贈で遺産を受け取る人のことを、包括受遺者といいます。

受遺者の合意について

先に記述した通り、遺言書と違う内容の遺産分割協議を行うためには受遺者の合意も必要です
合意したと認められる条件
が、特定受遺者と包括受遺者では異なります。
特定受遺者については、財産を受け取らないことに合意をすれば問題ありません。
包括受遺者については、家庭裁判所へ包括遺贈の放棄の申し立てをしなければいけません。

遺産分割協議への参加について

相続人全員の参加が条件の遺産分割協議ですが、受遺者は参加する必要はあるのでしょうか。
先に記述したとおり、受遺者には相続人以外の人もなることができます。
受遺者に指定された人が法定相続人以外の人であった場合、遺産を受け取らないことに合意したら遺産分割協議に参加することはできません。
受遺者に指定された人が法定相続人である場合は、遺産分割協議に参加が必要です。
以上が受遺者がいる場合の遺産分割協議の注意点となります。
無効な遺産分割協議を行わないためにも、遺言書の内容をしっかり確認しなければいけません。

遺産分割協議書の作成方法

無事に遺産分割協議が終了したら、決定した内容を書面に残しておきましょう。
この書面のことを、遺産分割協議書といいます。

遺産分割協議書の作成は、法律で義務付けられているものではありませんが、協議によって分割された場合、実際はさまざまな相続手続きで提出を求められることがあります。

不動産の名義変更や銀行から払い戻しする際に必要となり、同時に印鑑証明書も提出を要求されるので取得しておきましょう。

遺産分割協議書の内容はどんなことを書くのか

では、遺産分割協議書の内容はどのようなことを書くのでしょうか。
まずは、亡くなった方の氏名、本籍地、住所、死亡日を記載します。
次に、相続人それぞれが、誰がどの財産を相続するのかを記載していきます。
財産について記載するべき必要項目は、公的な書類をもとに詳細を間違いなく書く必要があります。

  • 不動産…その不動産の登記事項証明書の記載どおりに所在、地番等を記載
  • 自動車…自動車検査証に記載のある自動車登録番号、車台番号を記載

最後に相続人全員の住所と署名、実印で押印をして完成です。
不動産については相続登記をするので、法務局で補正(書類内容の修正)を求められる場合もあるので捨印を押しておきます。
遺産分割協議書が複数枚になる場合は、相続人全員が実印で割り印をします。

  • 遺産分割協議が成立したらもとの遺言書は無効となります。

遺産分割協議書はどのようにして作るのか

遺産分割協議書の作成は決まった方法がなく、パソコンで作っても手書きでも問題ありません。相続人全員分を作成して、各自が保管してもらうようにします。
遺言書と異なる内容で遺産分割をする場合は、多くは相続人それぞれの主張があってのことだと思います。トラブルに発展しないよう、相続人全員が納得した遺産分割協議書を作ることが大切です。

遺産分割協議書はどこに提出するのか

作成した遺産分割協議書の提出先は、遺産の内容によって異なります。
不動産であれば法務局、預貯金は銀行、株式は証券会社、相続税が発生するときは税務署です。

まとめ

遺言書と違う内容の遺産協議分割がどのようにしたらできるのか説明してまいりました。
遺言書は絶対の効力を持っているというイメージを持たれていた方も多いのではないでしょうか。

これまで説明してきたとおり、遺言書の内容を丁寧に確認して手続きを進める必要がありますが、遺言書と違う内容で遺産を分割することは不可能ではありません。

遺産分割に関して少しでもお悩みがある方は、これまでに多くの相続・遺言書作成をサポートしてきた沖縄相続遺言相談センターの初回無料相談をぜひご活用ください。

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