その他の遺言書
こちらの記事では、自筆証書遺言、公正証書遺言以外の遺言書について解説いたします。
遺言書には大きく自筆証書遺言と公正証書遺言との2種類があり、世の中に存在する遺言書の大半がこのいずれかです。
しかしながら、民法にはこれら以外にも遺言書の方式が定められています。
使われる機会は少ないですが、知識として覚えておくと良いでしょう。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、公証役場で作成するという点では公正証書遺言と同じですが、公証人に遺言の内容は知らせず、遺言書の存在のみを証明してもらう遺言書のことです。
遺言者が亡くなり秘密証書遺言が発見された後には、自筆証書遺言のときと同様、家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。
公証人による内容のチェックが入らないため、検認手続き時にその秘密証書遺言が無効であると判断されてしまう恐れがあります。
公正証書遺言は遺言内容を公証人や立ち会っている証人2名には知られてしまうものの、どうしても知られたくないのであれば守秘義務のある行政書士や司法書士などに証人を依頼することもできます。
このように、公正証書遺言で作成した方がメリットが大きいため、秘密証書遺言は近年ほとんど活用されることはありません。
危急時遺言
まとめ
自筆証書遺言や公正証書遺言以外にも、遺言書には作成の方式があります。
とはいえ、秘密証書遺言はメリットが少なく、危急時遺言もあくまでもしものときのためのものです。
遺言書作成にあたっては、やはり、元気なうちから万が一の場合に備えて生前対策をするのが一番よいでしょう。
他のページで遺言書の書き方や活用場面について詳しくご説明しておりますので、ぜひ併せてご参考くださいませ。
遺言書作成にあたってのお困りごとがございましたら、ぜひ当センターまでお聞かせください。
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