借金の相続は要注意

借金問題に関係する「過払い金」や「債務整理」といった言葉を聞いた事はありませんか?実は、こうした話は相続(相続放棄)の場面でも関係してくる事が非常に多くなっています。被相続人の借金をしっかり対処しないと、後々取り返しのつかないことになってしまう可能性もあります。まずは専門家にご相談ください。  

 

よくある間違った認識! 債務整理のことを理解しよう

「過払い金」「債務整理」といった言葉は聞いたことがあると思いますが、実際に仕組みを正しく理解されているでしょうか?

なぜ過払い金が生じるのか、簡単に説明いたします。
借金しようと思ったら消費者金融やクレジット会社の約定に従い、返済利息を定めます。そして、契約通りに利息を払うことになるのですが、実際に消費者金融やクレジット会社が契約で定めていた返済利息の利率と、利息制限法で定められた返済利息の利率に、大きな開きがあることは少なくなかったのです。
平成18年に改正された貸金業規制法施行より前では、貸金業者の大半が出資法の上限利率である29.2%(年利)すれすれで貸付をしていました。しかし、利息制限法での上限利率は下記のとおりとなっています。

 

金額 利率
元本額10万円未満 年20%
元本額10万円以上100万円未満 年18%
元本額100万円以上 年15%

 

ですので、金融会社との契約で上記の表に記載された以上の利息を支払う契約をしても、これ以上の金利は支払う必要がありません。
もちろん金融会社から利息を払い過ぎてますよ!といった通知はきませんので、こうした仕組みを知らない方はいまだに法定外の利息を払っているようです。

被相続人が残した借金は相続人に引き継がれます。ここで要注意してほしいのは、利息法などの情報を知らないがゆえに、「30万円の借金だから、返済をしよう…」と、そのまま支払ってしまうケースです。弁護士や司法書士などの専門家に依頼して、被相続人と金融会社の取引履歴を確認してみると、過払い金が50万円以上あり借金ではなくプラスの財産となる場合もあるのです。特に取引が5~10年以上など長期に渡っている場合は、すぐに相続放棄を選択するのではなく、債務整理の手続きを進めてみることをオススメします。

相続放棄 関連項目

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